• 締切済み

確定申告について

主人の会社の扶養に、ずっと入っています。 今年から自宅で教室を初め、今年の収入予定は120万位ですが、仕入等の経費を除くと、40万位の利益となります。来年、確定申告をした方が良いのか、しない方が良いのか、どっちが得なのかが分かりません。 自宅で行っているので、経費で落とせるであろう光熱費等は、まだ計算には入れていないので、もっと落とすことは可能です。領収書は全てとってあります。 また、事業者申告扱いになるのですか? それによって、税金とか何か別に払わなくてはならないもの等も出てくるのでしょうか? 無知ですみません。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今年から自宅で教室を初め… 「開業届」は出しましたか。 まだなら、遅れてもしかられることはありませんから、明日にでも出しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >仕入等の経費を除くと、40万位の利益となります… 「仕入」と「経費」は別物です。 そのあたりの用語の使い方から勉強してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm その上で、「所得」が 38万円以上あれば、申告の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >確定申告をした方が良いのか、しない方が良いのか、どっちが得なのか… 良いか悪いか、損か特かの問題ではありません。 しなければならないのです。 >また、事業者申告扱いになるのですか… 「事業所得」で間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >それによって、税金とか何か別に払わなくてはならないもの… 「所得税」、「市県民税」、「個人事業税」、「国民健康保険税」など。 いずれも、所得額によっては払わないでよいものもあります。 >主人の会社の扶養に、ずっと入っています… 「会社の扶養」はどうでもよいですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、「所得」が 40万円ほどであれば、夫は「配偶者特別控除」をもらえると言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • shimayu
  • ベストアンサー率36% (91/252)
回答No.2

それは事業所得になります。事業所得でも年間所得が38万以下なら配偶者控除が受けられます。 光熱費であと2万円以上必要経費になるのであれば控除範囲内なので申告の必要はありません。 今後、教室を拡大していくのであれば青色申告の申請をしたほうが最高で65万円の控除があるのでお勧めします。 青色申告にするには申請書を提出する必要があります。 青色申告をする年の3月15日までに管轄の税務署に提出しましょう。 青色申告についてはインターネットで調べてみてください。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

一定以上の収入があれば、申告して納税しないと脱税です、判断の余地はありません 質問のことは、事業所得なので 収入の総計から、経費を差引いた残が 38万以上であれば、納税義務があります 経費は、税務署で、 そのまま認められるもの 減価償却分しか認められないもの 認められないもの が ありますから 自分だけの判断は危険です(領収書があるから全て認められるわけではありません) 良く調べて、経費として認められる分だけを計上しなければなりません 所得税は、確定申告で納税しますが、4月以降にその申告に基づき地方税が課税されます さらに、所得の状況によっては、国民健康保険、国民年金への加入も必要になります

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