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確定申告にて納税したのですが・・・

今年初めて確定申告というのもをやりました。 去年一年間、主人は会社員、私は11月まで外交員をしていました。 12月からは扶養に入ったのですが、その際、主人の会社の手続きを税務上の扶養にまでしてしまったようで、年末調整では私が扶養に入っていました。扶養の意味がいまいちわかっていなかったのでこれでいいと思いそのままにしてしまったのですが、その後主人の不動産所得の確定申告に行ったところ、私の所得が38万以上だった為に扶養には入れないのでということで、扶養から出す処理をしました。 そしたら、15万円(不動産所得分の税金は抜いて)も税金を納めなければならないことがわかり期限もぎりぎりだったため、あわてて払いました。 払ってはみたものの、もし会社で税務上の扶養の手続きをしなかったら…と考えるとあまりの高額に腑に落ちません。 どうにもならないことなのでしょうか? あと、「外交員の場合(他に給与収入等がないとすると)、経費をまとめていなくても最低65万円の経費が認められるという制度もあり、領収書の積み上げか、65万の特例か有利なほうを選べる」という話をききました。今回、領収書の積み上げで計算して所得をだしましたが、経費は65万円までは行っていません。この情報が本当なら申告をし直したいところなのですが、今さら今年の確定申告のやり直しは不可能でしょうか?住民税もありますので・・・ お分かりになる方、回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>12月からは扶養に入ったのですが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >私は11月まで外交員をしていました… それで、11月までの「所得」(収入ではない) はいくらだったのですか。 夫が「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社の手続きを税務上の扶養にまでしてしまったようで、年末調整では… 年末調整での誤りは確定申告で正すことになります。 >もし会社で税務上の扶養の手続きをしなかったら…と考えるとあまりの高額に腑に落ちません… 腑に落ちるも落ちないも、あなたの昨年の所得が配偶者控除の範囲でも配偶者特別控除の範囲でもなかったら、当然のことです。 夫が、年末調整で配偶者控除も配偶者特別控除も対象ではないとしてその時点で税金を払っておくか、3月に払うかのどちらかです。 3ヶ月ほどあとに払ったことで、利息分だけ儲かったとも考えられます。 >あと、「外交員の場合(他に給与収入等がないとすると… こちらのことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >今さら今年の確定申告のやり直しは不可能でしょうか… 申告内容が間違っていた場合は、修正申告 (更正の請求) を行うことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm しかし、あなたの申告は、あなたが経費積み重ねのほうを選択したわけで、税法的に間違っていたわけではありませんので、その変更はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

willwill16
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>私の所得が38万以上だった為に扶養には入れないのでということで、扶養から出す処理をしました。そしたら、15万円(不動産所得分の税金は抜いて)も税金を納めなければならないことがわかり… 普通の所得なら、貴方を扶養から外す申告をしただけでそんなに所得税が増えることはありません。 せいぜい、38000円か多くても76000円でしょう。 19000円という場合もあります。 15万円というと、ご主人はかなりの高額所得者ですね。 所得が多ければそれなりに所得税はかかります。 >今年の確定申告のやり直しは不可能でしょうか? 税金の計算を間違えたとか、扶養をとり忘れたとか、なら可能でしょうが、そうではないので無理でしょう。

willwill16
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今回の件では、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

整理しなければならないのは、 ※ご主人の収入に関する確定申告の問題と奥様の扶養問題? ※奥様の確定申告で経費算入や青色申告?によるもの。 ※不動産所得分とは? 双方がごちゃまぜになっている感じがします。 この点がもう少し明確になると解答が付きやすくなると思います。

willwill16
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 実際何をどのように聞いたらいいのやらといった感じです。 ありがとうございました。

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