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労働契約の変更、不利になっていないか?

労働契約の変更をしたのですが、労働者側に不利になっていないか分かりますか? ◼︎採用時→ 始業930~終業1730の7時間のうち、 930~1600までの一時間半の時短勤務としてもらった。 フレックスタイムを採用しており、コアタイムは11~15時。 フルタイムの月給を提示され、それに5.5/7をかけて計算。 ◼︎変更後→ 9時に出勤できるようになったので、9時~16時の6時間勤務に変更、 記載された給与はフルタイム月額の6/7。 フレックスタイム。 時短勤務扱いではなくなった? 単純な変更に思えますが、「社労士さんと相談して複雑だったよー」と社長が言ったのでなにが?と疑問が残り不安になりました。。 何か問題あるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

>始業930~終業1730の7時間のうち時短勤務 9:30から始まるのに9時から起算するようにするのが大変だったのでは?

mintmm
質問者

お礼

そうなんですかねー? ちょいコンプライアンスに疎い社長なので心配になりました。 ありがとうございました!

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