• 締切済み

労働時間管理について

私の認識では、会社は労働者の労働時間を管理する責務があったと思います。 その方法も、管理者による視認やICカード等による客観的な記録に限られていたと思います。 私の勤務する会社では、タイムカードもなければ、始業・終業時間を入力するものもなく、 単に休日・出勤だけが記録されているため、残業代等が全く反映されていません。 これはコンプライアンスの面でどうなのでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

労働時間の把握義務としては労基法の108条が基準になり、各政令等が下に並ぶと思います。 ただ、30万以下の罰金と、スピード違反レベルなので、まあ、そんなもんでしかありません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tekisei-jikan.html しかし、残業代を出さないのは別の条文に違反しますし、実損がある以上、損害賠償請求も可能です。 しかも、114条によって倍返しもあります。さらに精神的慰謝料とか請求したりして、三度おいしい。 もちろん、先の方のような特殊な雇用契約ではない、通常の残業代が付く契約ですけどね。

ryo_cnd
質問者

お礼

とりあえず、法令や厚労省の定めと照らし合わせて、隙の無い内部通報をまず実施してみました。

  • zakogun
  • ベストアンサー率56% (69/123)
回答No.1

現在は便利なものがたくさんあるのです・・・ フレックスタイム制などですね。 適正把握基準というもので、会社側が労働者の勤務時間等を把握しなければいけないということはありますが、 現在法的にタイムカードを置かなければいけないという規制はされておりません。 残業代に関しても、みなし残業制だとか残業代の一部が給与に含まれる場合、これもまた残り分は支給されない場合が多いのが現状です。 そこまで徹底して勤務時間等を管理している企業はかなり大規模な企業のみです。 と言いますのも、身内企業で従業員も少ないと、労働基準監督署の監査などが入ってもみんな口裏を合わせるからです。 従業員が少ないと誰がばらしたのかすぐわかりますよね? 人間てそういう場所では行動がしにくいものです。 もし従業員に味方が多いのであれば監督署等に申し出ても良いかもしれません。 しかし、雇用がない分労働者があふれているので、企業側もそういった姿勢の企業が多いですよね。。。 もう少しなんとかならんものかと私も思います。 お体を壊さないよう御自愛くださいね。

ryo_cnd
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の会社はフレックスタイム制ではなく、みなし残業や給与に残業代の一部が含まれていると言う説明も 受けておりません。 実際、私は2ヶ月間、休憩無しの10時間労働をしたことが原因と1つとなり、体と心を壊しました。

関連するQ&A

  • 労働時間管理がおかしい

    私の勤務する会社では労働時間管理を行っておりません。 タイムカードもなければ、出勤・退勤を管理する表もなく、サービス残業ばかりです。 私の認識では厚労省によって使用者は労働時間を管理する責務が負わされているはずです。 しかし、内部監査に通報しても、「労働時間管理は労働基準監督署と相談の上、行っている」と 意味不明な回答でした。現に何も管理されていないのです。 私の認識が間違っているのでしょうか。労働基準監督署と相談すれば、明確な時間管理をしなくても よいのでしょうか。

  • 労働基準法による労働時間

    すみませんが教えて下さい。 知人の会社は始業時間が8:30で12:00から12:45までが昼休みで 15:00~15:10まで休憩があり、終業は17:20の変則時間となってるようです。 残業時は17:20~17:25まで5分の休憩を与えてますが、その後の残業時間2時間は19:20が正解なのか、19:25が正解なのか分からないとの事でした。 定時間を7h55mとして17:20が終業なら19:20が2時間残業の終業と考えるのが正解と思いましたが 5分の休憩を挟むと、そこからの2時間休憩になるのかが疑問にも感じました。 どちらが正解かお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授頂けますようお願い致します。

  • アルバイト 時間外労働について

    週三日のアルバイトをしています。 9:30始業、18:30終業の一日8時間労働が基本です。 18:30を過ぎてもその日のうちにやらなければならないことがあるときがあります。 上司の指示がないと残業代はつかないことは分かりますが、いずれにせよやらなければ ならないので、上司の指示なしでサービス残業をしています。 例えば、以下のような一日でもタイムカードでは業務時間8:00と打刻されるだけです。 9:16出社 タイムカード打刻 9:20ミーティング開始 12~13時休憩 18:30終業定時 ↓サービス残業 18:57業務終了 18:59退社 タイムカード打刻 サービス残業はしたくないのですが、この場合、どのように上司に相談すればよいでしょうか。 法的な根拠もありましたら、あわせてご教授いしていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 実労働時間と休憩時間

    近年夏季作業において熱中症による労働災害が増加しており会社側より、午前と午後に30分間の休憩時間を取る代わりに終業時間を1時間延長する旨通達されました。具体的には始業時間午前8時、午前の休憩10時~10時30分、お昼休み12時~13時00分、午後の休憩15時~15時30分、終業時間18時00分となります。 実労働時間は8時間と変わらないため終業時間が1時間遅くなっても残業には当たらないとの説明ですがこれは適正なのでしょうか? 業務上必要な休憩、睡眠等の時間は労働時間にあたるとの事ですが・・ 宜しくご教授お願いいたします。

  • 所定労働時間と法定労働時間の違い

    所定労働時間と法定労働時間の違いは何でしょうか? 前者は9時の始業時間から18時の終業時間までの(休憩時間を除く)7時間、 後者は(休憩時間を除く)8時間ですが、前者が18時まで働く場合は、その1時間は法定内残業時間として扱われていますが、所定と法定ではどう違うのでしょうか? またそれは法律でいえばどこにうたわれていますか? たとえばそれが労働基準法であるならば、「法定」であるということは分かりますが、所定というのは? さらに、法定労働時間を超えると時間外労働として、割増賃金が支払われることになりますが、所定労働時間を超えても残業代が支払われないというのはなぜかということにもつながります。なぜでしょうか?

  • 時間外労働について

    総務の仕事をしています。 従業員の勤務時間を管理し、給与計算をしていますが、時間外労働について他の会社さんはどのよう管理されていますか? というのは、36協定等により残業時間は上限が決まっていますが、その上限を遥かに超えて働いている社員が多くいます。 ※残業代はきちんと支払っています。 数年に一度、労働基準監督署が監査にきて、タイムカードの記録等をチェックしにきますよね。 賃金をきちんと支払っていれば大丈夫なのでしょうか? ちなみに1年間の変形労働時間の届出もしています。 よく、残業月100時間なんていう話を他でも聞きますが、やはり基準監督署から是正勧告などされるのですか?

  • 労働時間について

    ある会社で、タイムカードがなく出勤簿という形で管理されています。 労働時間の関係で何時間残業しても10時間を超える場合、いくら残業 しても18時に帰ったことになってます。(出勤簿上は) これってどうでしょうか? いろいろな意見をおききしたいのですが?

  • みなし残業と労働時間

    現在、営業職で会社は営業職のみに みなし残業の制度を取り入れています。 みなし残業自体は、会社の方針なのでかまわないのですが 下記の点が分かりませんので教えていただけませんでしょうか? ◎みなし残業の時間が、営業の成績に連動しています。 例)目標に対して、80%なら20時間。   100%なら25時間、120%なら30時間という具合です。   これって、会社がそうしますと謳っていれば、   実際の労働時間とかなりかけ離れていても   問題はないのでしょうか? ◎みなし残業があるにもかかわらず、労働基準監督署がはいっては こまるから、早く帰れといわれます。 みなし残業を取り入れても、残業のさせすぎで労働基準監督署がはいり 指導される可能性はあるのでしょうか? ◎早く帰る代わりに、あくまでも任意ですが始業前(例えば、 8時始業なら6時)に来て仕事をするように暗にアドバイスが 入ります。この場合、残業ではないので会社がすすめても問題ないの でしょうか? アドバイスをお願いします。  

  • 労働時間の自己管理について

    労働時間の自己管理の必要性について教えて下さい。 今働いている会社は商社で私は営業をしてます。残業代とボーナスがありません。給与体制は年俸制です。社員数は20名ほど。 会社の方針ですが、基本的に営業時間9時から18時(労働時間8時間)で残業しないで定時過ぎたらなるべく早く帰るように、となってます。 営業はほぼ個人がどうやり繰りするかによって忙しさが変わりますので、正直いつも定時で帰るというのは叶わないのですが、残業代が出ないという事と、自分がやらないといけないと思った事がある場合、自主的に残って仕事をしています。 今の現状で月にどの程度働いているか管理をして何か会社に訴えたい訳ではないのですが、彼女に「社会人として働いている人は労働時間の自己管理はすべき事」だと言われました。 会社は残業代を出さないという方針の為、勤怠管理(◯時出社、◯時退社)はしておらず、有給休暇・欠勤などがあった場合は届出をエビデンスとして管理しているようです。 給料は毎月同額が支払われ、残業代が出ない為月々の労働時間を集計する意味は個人的にはないと思ってます。ちなみに現在は残業したとしても週2で20時まで残るようなレベルです。 給料も年俸1,000万です。 その私が労働時間を管理する必要性はあるのでしょうか? また必要性がある場合、なぜかも教えて頂けると幸いです。 長々と失礼いたしました。御回答、お待ちしております。

  • 【裁量労働制】固定残業代の超過分が支払われていませ

    ゲーム制作会社でプランナーをしています。 雇用形態は正社員で、専門業務型裁量労働制。 基本給+固定残業代30時間分が付いている形です。 毎月明らかに30時間を超えた残業をしているのですが、振り込まれていません。 (19時終業で、最大10時半くらいまで残っています) 休日出勤と11時以降の深夜の労働であれば支払われることは理解しているのですが、 平日の11時前までの通常残業時間が固定残業代分を超えても、会社に支払う義務はないのでしょうか? (そもそも裁量労働制であるにも関わらず、始業と終業にタイムカードを押し、遅刻した場合は遅刻理由を報告しなければいけないのも変だとは思うのですが……)