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労働時間管理について
私の認識では、会社は労働者の労働時間を管理する責務があったと思います。 その方法も、管理者による視認やICカード等による客観的な記録に限られていたと思います。 私の勤務する会社では、タイムカードもなければ、始業・終業時間を入力するものもなく、 単に休日・出勤だけが記録されているため、残業代等が全く反映されていません。 これはコンプライアンスの面でどうなのでしょうか。
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- seble
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労働時間の把握義務としては労基法の108条が基準になり、各政令等が下に並ぶと思います。 ただ、30万以下の罰金と、スピード違反レベルなので、まあ、そんなもんでしかありません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tekisei-jikan.html しかし、残業代を出さないのは別の条文に違反しますし、実損がある以上、損害賠償請求も可能です。 しかも、114条によって倍返しもあります。さらに精神的慰謝料とか請求したりして、三度おいしい。 もちろん、先の方のような特殊な雇用契約ではない、通常の残業代が付く契約ですけどね。
- zakogun
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現在は便利なものがたくさんあるのです・・・ フレックスタイム制などですね。 適正把握基準というもので、会社側が労働者の勤務時間等を把握しなければいけないということはありますが、 現在法的にタイムカードを置かなければいけないという規制はされておりません。 残業代に関しても、みなし残業制だとか残業代の一部が給与に含まれる場合、これもまた残り分は支給されない場合が多いのが現状です。 そこまで徹底して勤務時間等を管理している企業はかなり大規模な企業のみです。 と言いますのも、身内企業で従業員も少ないと、労働基準監督署の監査などが入ってもみんな口裏を合わせるからです。 従業員が少ないと誰がばらしたのかすぐわかりますよね? 人間てそういう場所では行動がしにくいものです。 もし従業員に味方が多いのであれば監督署等に申し出ても良いかもしれません。 しかし、雇用がない分労働者があふれているので、企業側もそういった姿勢の企業が多いですよね。。。 もう少しなんとかならんものかと私も思います。 お体を壊さないよう御自愛くださいね。
お礼
ありがとうございます。 私の会社はフレックスタイム制ではなく、みなし残業や給与に残業代の一部が含まれていると言う説明も 受けておりません。 実際、私は2ヶ月間、休憩無しの10時間労働をしたことが原因と1つとなり、体と心を壊しました。
お礼
とりあえず、法令や厚労省の定めと照らし合わせて、隙の無い内部通報をまず実施してみました。