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フレックスタイム制のコアタイムと有給の取り方について

はじめまして。フレックスタイム制について質問です。 私の現在勤務している会社では, 月2回土曜日にだけフレックスタイム制を導入しています。 このフレックスタイム制については今年からの実施で, 上司からメールでフレックスタイム制を導入するということと, コアタイム10:25~15:05,フレックスタイム6:00~10:00 ,15;05~20:00でコアタイムは必ず勤務しなければならない, 最終的に1日8時間以上の勤務となるように。との記述がありました。 毎月月末にその月の土曜に行ったフレックスの労働時間と 出勤時間,終業時間を報告するようになっています。 ここで質問なのですが, 私は先週の土曜にコアタイムの時間10:25~15:05の4時間だけ 勤務し,あとは半日の有給休暇を提出し帰宅しました。 しかし,今日上司に呼ばれまして, 「これはどういうことだ?」 と言われ,私はコアタイムの間の4時間は出勤し, 残りの4時間を半日休暇として出したのですが との趣旨を説明しました。 しかし上司は, 「困ったもんだ。わかってないな。これは全日休暇になるではないか。」 「半日休暇の届けでは午前8:00~10:25まで有効なので 15:05~の不足分がこれでは足りないから全日休暇届けを出しなさい」 と言ってきました。 その場ではすいませんとしか言いようがなかったのですが あとから考えると不意に落ちません。 コアタイム4時間出勤したのですから最終的に8時間になればよいので 半日休暇の届けでよいのではないでしょうか。 全日休暇にすれば貴重な有給を消費することになり,土曜の4時間勤務した 扱いもなかったことになってしまいます。 しかもメールのみの契約で良いのか??? 法的にはこれはどうなのかお教え願います。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>私の現在勤務している会社では,月2回土曜日にだけフレックスタイム制を導入しています。このフレックスタイム制については今年からの実施で,上司からメールでフレックスタイム制を導入するということと,コアタイム10:25~15:05,フレックスタイム6:00~10:00,15;05~20:00でコアタイムは必ず勤務しなければならない,最終的に1日8時間以上の勤務となるように。との記述がありました。毎月月末にその月の土曜に行ったフレックスの労働時間と出勤時間,終業時間を報告するようになっています。 kame0321さん、こんなのは労働基準法で定めた「フレックスタイム制」ではありません。法律上のフレックスタイム制は1か月以内(勿論1か月はOKです)の清算期間内で、清算期間を通してフレキシブルに労働してもらおうと言うのが法の趣旨です。フレックスタイムを6:00~10:00,15;05~20:00等とするのも法の趣旨に反します。 わかりにくいかも知れませんが、一応次のURLをご紹介しておきます。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/flextime.htm 会社が任意に作った(1か月単位の)変形労働時間制と言うことで、半日の年次有給休暇について回答すれば、“全日休暇”とは会社内での労働時間(4時間)と会社外(?)の労働時間の全てが休める休暇のことを言います。そういう意味ではkame0321さんの趣旨説明の方が正しいと言えます(但し、半日休暇については労働基準法の規定がありません。どのように半日を決める(所定労働時間を2で割るとか午前と午後とすると決める)のは会社の規定によります)。上司が「会社内の労働の2時間を半日とする」と言うのは“詭弁”です。 最後に重ねて言えば、ここで言うフレックスタイム制は労働基準法上の「フレックスタイム制」ではなく、月2回の土曜日の労働を会社が任意(勝手)にフレックスタイム制と言っている“代物”です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇は、本来勤務する必要がある労働を免除される権利です。 > コアタイム4時間出勤したのですから最終的に8時間になればよいので > 半日休暇の届けでよいのではないでしょうか。 フレックスでない普段の日の半日休暇の使用の際に、10:25~15:05の勤務で帰宅できるのなら、その通りです。 有給休暇、半日休暇の支給規定を確認してください。 通常の会社であれば、半日休暇は午前/午後のいずれか選択して支給する規定になっているハズです。 これは、8:00~12:00または13:00~17:00のいずれかの勤務に相当する事になります。 このいずれかの2択ですと、質問者さんの希望を満たせないです。 > 全日休暇にすれば貴重な有給を消費することになり,土曜の4時間勤務した > 扱いもなかったことになってしまいます。 勝手に都合の良い判断をする前に、事前にしっかり確認するべきでした。 有給を使いたくないって事なら、遅刻、早退にする手もありますが、その場合は賃金の査定に算入せざるを得ないですから、有給を使った事にしてくれるのは妥当な措置です。 > しかもメールのみの契約で良いのか??? 労働条件をゆるく変更するのですから、基本的には問題ありません。 周知の方法も、メールによる方法は妥当です。

noname#173872
質問者

補足

回答ありがとうございます。 半日休暇の規定が午前,午後のいずれかです。 周知の方法も妥当なのですね。 となると,私はこのまま全日有給届けを出し, 土曜の4時間勤務はなかったことになるという 運命しかないのでしょうか・・・?

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