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俳句の引用について
OKATの回答
- OKAT
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>年賀状にとてもいい俳句があったので その年賀状は誰がくれたのですか。その人の句ですか。そうではなくて、くれた人も引用したのですか。そのあたりがはっきりしません。現在、著作権は作者の死後50年間存続します。(70年にしようという動きもあります)現代俳句なら当然 著作権にひっかかります。 有り体に言えば、俳句の一句くらい無断利用されても、作者が大きな損害を被るわけではありません。たかが年賀状に引用されただけですから。しかし、そこは良心の問題です。作者の許可を得て使うに超したことはありません。それが無理ならせめて作者の名くらいは書き添えましょう。 というわけで、あまりはっきりしたアドバイスにはなりませんでした。
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