• 締切済み

税理士の責任について

puihvarfkの回答

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.1

ご質問の内容からは分からない、というのが正確な回答になると思います。 「決算書はいい加減なもので~」は、被告の主張であり、それに過ぎません。事実であるかどうか分からない、ということです。分からないことを前提に責任を問うことは出来ません。 仮に事実だとすれば、少なくとも「相当の注意を怠」っている、あるいは専門職としての注意義務を怠っているといえるようにも思えます。ただ、お書きの内容では情報に乏しくはっきりとはいえません。帳簿がないからといって、直ちに真正の事実に反しているとはいえません。 なお、いざ税理士の責任を問う場面になると、税理士は今回の被告の主張とは異なる主張をしてくる可能性、今回の訴訟で出てきている証拠とは異なる証拠を出してくる可能性があります。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 別の証拠が出てきて、税理士が正しい決算書と証明してくれればそれに越したことはありません。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 脱税と税理士の責任について

    お世話になります。 青色申告の個人商店なら事業主が税務申告業務を全部担当する事もあると思いますが、 有限会社、株式会社など会社組織にしている場合は大抵税理士に全面的にお願いするか、 決算書作成までは社内で行って申告書のチェックは税理士にお願いしていると思います。 脱税の事件が時々新聞に載りますが、企業における脱税事件の場合、税理士は一体何をしているんでしょうか? 税理士に隠れて、社長が売上隠しや所得隠しを画策して、税理士がそれを察知できなかったのでしょうか? それとも節税行為のつもりで行った事が、実は税理士の知識不足で税務署との見解の相違を生む結果となったのでしょうか? それとも税理士が悪事とわかっていながら、積極的に脱税を行って、納税分を社長と山分けしているのでしょうか? また、顧客の脱税が発覚した場合、担当した税理士には何らかの公的罰則(資格停止とか資格剥奪とか、税理士会追放とか) はあるのでしょうか? 私のイメージでは、税理士の業務とは、 ”顧客の法律知識不足をカバーし、なおかつ正しい税務申告をするように指導する立場” と認識していますが、もしかしてそれは間違いで、顧客が 「ばれないように脱税申告しろ。」 と指示したら顧客である限りその命令に従うのでしょうか? (凶悪犯についた弁護士が、無茶苦茶な法廷戦術を使ったり、詭弁を弄してでも無罪を主張するのと同じように。) よろしくお願いします。

  • 家族経営会社の決算書について

    私は、現在「遺留分減殺請求訴訟」の原告です。被告は私の兄弟2人です。 私は幼少の頃、養子に出された身で相続人は私を含め子3人のみです。被相続人は、遺言書を残しており、そこには私の名前はありませんでした。 被相続人の遺産に、被相続人が経営していた家族経営の会社に、3億円もの貸付金があります。 また、私が被相続人の預金を調べてみると、平成12年から8年間の間に2億円もの大金が、兄弟によって引き出されていました。銀行の出金伝票に来店者の記載があり分かりました。この2億円の使途を追及すると「会社の貸付金になっているが、帳簿には記載されていない。」と主張しています。私は、その2億円は隠されている者と思っています。 会社の貸借対照表をみると、自己資本が1億5000万円あります。よって、3億円の貸付金は遺産になるものと思うのですが、被告らは、「棚卸を適時されておらず、資産には不良資産が多くあり、実質債務超過であるから、貸付金の評価は40%だ」と主張しています。兄弟によって引き出された2億円についても同じ主張です。 被告らは、裁判官から現金の帳簿の提出を求められ提出されましたが、大学ノートにメモ程度のことしか書いておらず、そこには、私的な出金も記載されており、残高も決算書とは大幅に違っています。総勘定元帳もありません。一応、税理士が税務申告上、決算書を作ってはいますが、実態を反映したものではないようです。会社の預金と貸借対照表の預金勘定も違っていると思われます。 私は決算書と実際の有り高が一致して初めて決算書と呼ばれるものと解釈していましたが、どうやら違うようです。 そこで、質問なのですが、 Q1.このように会社の実態が決算書と違うというのは家族経営では当たり前なのでしょうか? Q2.私は決算書がある以上、被相続人の貸付金は100%遺産だと思うのですが、被告らの主張の40%評価というのは認められるものなのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 税理士業務について

    税理士業務で税務代理報酬、顧問報酬などはどのくらいの金額が妥当なのでしょうか? 3500~4000万売上の場合(決算料も含む)

  • 税理士の仕分けについて教えてください

    不動産業で家族経営です。家族が短期貸付(個人から見れば貸付で、出納帳上は短期借入の項目)で会社に貸しています。短期なのに10年も残が残っています。 社長(妻)と私(専務)、娘宅建主任です。株主は妻50%、私50%です。 22年7月の決算で社長の貸付が7000万のとき、1000万円を決算処理で現金で処理しました。後で気がついてこの金額であれば、取締役会を開くとか、臨時株主総会が必要だと言いましたが、税理士は報告する義務はないのでしょうか。 23年の決算処理になりまして、今度は決算ギリギリに現金で1000万不足していることがわかり、これを短期借入で処理しようとし、私がそれはおかしいと反対し、架空借入ですから、税務署に報告しました。この件で税務署が入っています。 この22年度の1000万を勝手に返えして処理することは、問題ないのでしょうか。 この2件であまりにもひどいので、税理士会に行こうと思っています。素人で予備知識もないので、先に調べておきたいのですが、わかる方いましたら教えてください

  • 税理士に頼めること

    高齢の父がおります。法定相続人は私1人だけで、父の財産が現金・不動産(固定資産税評価額で換算)あわせて6千万を多少超えると思われますのでそろそろ相続の準備を考えております。 過去の質問も大変参考にさせていただきましたが、下記の観点から質問させていただきます。 1.相続税の計算、手続きは税理士に依頼するべきでしょうか? 2.過去に税理士との付き合いが無いのですが、どのような方法で良い税理士を探せばよろしいのでしょうか? 3.不動産の名義変更の手続きも含めて一切合財税理士がやってくれるのでしょうか?税理士の業務範囲はどこまでなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 税理士の業務について

    小さな会社で経理を担当していますが、税理士の業務についてよく分からないので教えてください。 本当に基本的な質問なのですが、税理士と契約して会社の経理をみてもらうのに、経費について質問しても、まったく領収書を確認せずに、「大丈夫です。経費として落ちますよ。」とか「それは○○費として、計上したらいかがですか。」っていうのはありなんでしょうか? それも、2年間。 簿記2級は持っていますが、営業事務しか経験したことがなく、最初にこの税理士に会った時に、経理に不慣れだということを説明しました。 税理士は、任せてくださいと言っていましたが。。。 決算も、最終で税理士が出してきた未払い金の帳尻があっておらず、こちらから指摘したこともあります。 税務署に決算書を提出しに行ったら、「税理士の委任状が付いていませんが?」と言われました。 毎月の顧問料と決算費用を払って、この税理士と契約する必要があるのでしょうか?

  • 税理士法に違反しますか?

    当社が記帳し,税理士に決算書の作成を依頼した場合,その決算書の内容(預金残高や期首在庫金額)を間違ったまま税務署に申告した場合。下記の税理士法に違反しますか? ⇒ 税務書類の作成(法第2条第1項第2号) 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。 「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。

  • 税理士に決算書の内容を偽装されました。

    関与税理士が社内の縁故者の便宜の為に決算書を偽装改ざんを行った。 換算内容は法人が帳簿上、役員(代表取締役、その他取締役)から借り入れた借入金を全額縁故者の役員の氏名に書き換えた帳簿を作成していた。 これに関しては過去の決算書は役員借入金となっていたものが、根気決算書では縁故者である役員からの借入金と変わっていました。 またその決算書は既に税務署へ提出処理をされたようです。 決算処理の済んだ後日、その役員は法人に対し貸し金の返還を迫っている。 これは詐欺?税理士は処罰することは可能でしょうか? 税理士資格の剥奪や賠償請求などは出来るのでしょうか?。 この場合、関与税理士、その縁故者の役員に対してどのような対抗処置が可能なのでしょうか?

  • 税理士事務所を迷っています

    現在小さな小さな会社(有限)を営んでいます。 そろそろ税理士に依頼しようと思い、見積もりをとってみたところ以下の様な見積を頂きました。税理士事務所によって色々だとは思いますが相場的にどうでしょうか?ご教授ください。ち なみに今回で2期目ですが、一期目の決算書を元に見積もりをしていました。 ●年商4,000万~5,000万くらい ●従業員2名~5名 ●月一回の訪問 ●○○○の財務会計システムソフトレンタル代込み ●年末調整報酬は別途 ●償却資産税申告報酬 別途 ●税務署調査立会い報酬 別途 ☆月次報酬料 30,000(内ソフトレンタル料8,000円 ☆決算・申告報酬料 140,000 計500,000/年 以上です。宜しくお願いいたします。

  • 記帳代行の責任について

    現在、中小企業の経理を担当しているのですが、前任者の会計帳簿の記帳があまりにもでたらめで、大変苦労しています。 今回、税務調査があり、担当した税理士の立会いもありますが、税理士は「こちらも苦労したんですよ。」の一点張りで、税務署の調査官にきちんとした説明も出来ない状態です。 そこで、前任者(個人ではなく、法人)の記帳代行の責任を問うことはできないでしょうか? 私の勤め先の社長は、「記帳代行が出来るということと、税理士もついているということで、まかしておけば安心だと思った。」そうです。 税理士に対し、私は「なぜこんな状態だということを社長に言わなかったのか」と詰め寄りましたが、「窓口がどこになるのかわからなかったので」という返答でした。 税理士には決算手数料を支払い、前任者には毎月の記帳代行料と決算手数料を支払っています。 よろしくお願いします。