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病院で頂く領収書の見方と意味を教えてください。
病院で発行された領収書に書かれている単語と意味を教えてください。 完全予約制の婦人科にかかっています。【枠内の数字は点数】 予約時間に間に合うように通院しましたが、順番待ちの方がたくさんおり 予約時間から1時間以上遅れて、自分の診察の時間が来ました。 当日受けた治療は、前回受けた血液検査の説明と腕からの採血のみ。 診察開始からお会計を含た時間は20分以内でした。 バツ印の付いている単語の意味が、いまいちググってもわかりません。 教えてください。宜しくお願いいたします。 ・再診【72】 △?今まで色々行った病院の中で1番点数が多くて気になりました ・外来管理加算【52】 × ・時間外対応加算2【3】 × 予約時間内に遅刻なく通院してるのに? ・明細書発行体制等加算【1】 ○ ・薬剤情報提供料【10】 △wiki見ましたが、詳しい薬に関する説明は受けていません。 受付でお薬を受け取る際に、「○日続けて、1日○錠を食後に~」と言われただけです。 帰宅後、確認したところ お薬の袋の中に、詳しい説明が書かれた用紙が入っていました。 1つ上の明細書発行体制等加算とは別扱いなんでしょうか? ・セロフェン錠50mg【22】 ○頂いた飲み薬です ・・処方料(その他)【42】 ・・調剤料(内服薬・浸煎薬・頓服薬)【9】 ・・調基(その他)【8】 △3つ合わせて【59】は普通ですか?領収書表記で はじめて見たので△ PRLプロラクチン(院内)【98】○ FSH(院内)、LH(院内)、「2項目」【238】○ 生化学的検査(2)判断料【144】○ 血液採取(1静脈)【20】○ 長文になりましたが、ぜひ教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。 個人的に、予約制で時間内に遅れず通院しているのに 時間外対応加算されてるのが不満です; 予約の意味が・・・
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- W6o6n1
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No.5 補足 スミマセン訂正します。 (誤) ・ベッド数200床未満の病院は69点(690円) ・基本料金は69点になるのですが ・実際には69~点とばらつきがあります (正) ・ベッド数200床未満の病院は72点(720円)です。 ・基本料金は72点になるのですが ・実際には72~点とばらつきがあります
- W6o6n1
- ベストアンサー率78% (78/100)
>時間外対応加算されてるのが不満です 再診料は2回目以降に通院するときにかかる基本料金で、診療所と入院用のベッド数200床未満の病院は69点(690円)です。 これに従えば、診療所に通っていて、2回目以降に支払う基本料金は69点になるのですが、実際には69~点とばらつきがあります。 これは、次の加算がついたり、つかなかったりしているからです。 ・外来管理加算 【52】 診療所と入院用のベッド数200床未満の病院を、2回目以降に受診した場合加算されます。(初診の時にはつきません)。 治療行為が、問診だけで患者に懇切丁寧な説明をしたが、その他に診療報酬がかかる検査や手術、リハビリテーションなどの診療行為を行わなかったときに、再診料に52点が加算されます。 ただし、薬だけもらって帰る、お薬受診は外来管理加算は算定できないことになっています。 ・時間外対応加算2 【3】 時間外対応加算は、診療時間外に患者からの相談に対応する体制を整えている場合に請求できる点数です。 時間外に診察しますというものではなく、電話などでの相談ができるというものです。 3段階の点数に分かれています。 標榜時間外の準夜帯(概ね午後10時まで)の間、電話の問い合わせに対応できる場合、時間外対応加算2 として3点が再診料に加算できます。 この点数は、実際に時間外に問い合わせをしたか否かに関係なく、体制を整えている診療所であれば再診の患者すべてに請求できます。ただし、初診には加算されません。 これと同様に、明細書発行体制等加算 1点も診療所の再診の際に認められている加算です。 診療明細書を発行する体制を整えていれば、発行の有無に関係なく請求できることになっています。 失礼しました。
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詳しいご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました!
- ebisu2002
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>時間外対応加算 すでにありますように今回の診療が時間外かどうかは関係ありません その診療所が時間外の問合せに対応できる施設かどうかで決まるものです 2の場合は (1) 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、 標榜時間外の夜間の数時間は、 原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。 また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、 電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、 速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。 (2) 休診日、深夜及び休日等においては、 留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること とした体制を作ることに対する点数です 夜間、早朝診療や時間外診療の場合は3点どころではない点数が付きます
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詳しいご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました!
- blastma
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#1の方の回答に補足します。 再診【72】これです。 これは本年4月1日に69点から72点に改正されたものです。 消費税の引き上げに対応するためです。 健康保険自体は消費税はかかりません。 ところが医院側は例えば「薬剤の購入」、「光熱費」、 「通信費」、「その他の消耗品」の購入にあたっては、 消費税がかかり、当然経費がかさみます。 その分の割増だと思ってください。 ・薬剤情報提供料【10】 の10点は本来は患者さんに薬の飲み方や副作用について、 きっちりと説明を行うのが主旨です。 ところが現状では「薬の説明書」を渡すことが主体になり、 口頭での説明が少なくなってきたのも事実です。 実はこれには事情があります。 いくら口頭で説明しても、その説明した記録は残りません。 紙で出せば、その記録(というよりも【証拠】)が残ります。 後々で「指導」というものがあるのですが、その際にその記録が必要になったりします。 明細書発行体制等加算【1】は診療の内訳をはっきりさせるという意味合です。 厚労省(というよりも地方厚生局【昔の社会保険庁】)の説明では、 スーパーで買い物をした場合、「キャベツ〇〇円」、「ねぎ〇〇円」、 「牛乳〇〇円」というようにレシートが出るのと、同じ扱いであると、 説明がありました。 本音はいかがなものなんでしょうか? 専門用語だらけで、miikokko さんのように興味があれば必要でしょうが、 多くの方々は余分な紙が増えて、困っている様子がみてとれます。 この指導に興味があるようでしたら、google等で、 「健康保険 個別指導」と検索してください。 実態がわかります。
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詳しいご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました!
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
「外来管理加算」は200床未満の病院や診療所が処置等を算定しなかった場合に、再診料に加算されるものです。 「時間外対応加算2」は診療所が、時間外に問い合わせがあった場合に対応する体制を作っていると診察料に加算されるものです。 「明細書発行体制等加算」は領収書の項目が上記質問のように、何が何点と書いたものを発行する体制を作っていると算定できる加算です。 どれも(再診料を含め)、算定に問題はないと思います。 (何の不正もないと思います。)
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詳しいご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました!
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
>・外来管理加算【52】 通院の患者さんに、計画的な医学管理をした場合、外来管理加算として所定点数に52点加算です。 具体的には、所定の処置や手術、リハビリなどをせずに、計画的な治療が管理されている場合に加算されます。 再診分とこの外来管理加算分が、実質的な再診料です。 >時間外対応加算2 これは、時間外だから加算されるのではなく、時間外でも電話などの問い合わせができる診療所での受診に加算される点数です。 時間外でも、継続的に受診している患者さんの電話対応ができる、またじゃ、その場で電話対応できなくてもコールバックできる、または通常の診療時間以外の夜間であっても数時間は対応できる体制がとられている、といったことに対しての加算です。 時間外での診療は「診療加算」、対応できるようにされている診療所での受診は「対応加算」です。 対応と診療の違いですが、少々わかりにくいですね。 >・薬剤情報提供料【10】 薬剤の情報を文書で提供した場合に加算されます。 明細書発行体制等加算との違いは、薬剤の情報を文書で提供するのが「薬剤情報提供」、診療の全ての明細を文書で発行するのが「明細書発行体制」です。お大事に。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました!
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