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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時間外対応加算について)

時間外対応加算について

このQ&Aのポイント
  • 個人クリニックでの予約方法について説明します。初診は電話で予約を入れ、次からは受付で日にちと空いている時間を確認して予約します。
  • 個人クリニックでの診察の間隔や時間帯についてです。最初の診察は電話予約から10日後の16:00からで、2度目は18日後の診察になりました。
  • 個人クリニックでの診察手数料についてです。診察後の明細を見ると、時間外対応として5点が加算されていました。しかし、受付で時間外になることが説明されていなかったため、病院側の都合で時間外になった場合でも加算されるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#172810
noname#172810
回答No.3

No.2です。 前の回答に書き忘れがありました。 >むしろ病院側の空き時間の都合でその時間の診察になった場合 >にも時間外対応は加算されるものなのでしょうか? 「対応」とは応答のことです。診察料とは別モノになります。 時間外対応は常時加算されます。 診察の時間ですが、各医療機関の 時間外加算の算定時間帯に診 てもらったときは「時間外加算」が請求されます。 【時間外加算】 これは、利用機関の診療時間、 平日は17時~22時まで、 土曜日は正午以降、加算されるものです。 ※この時間外加算の算定時間帯は、各医療機関によって異なるの で確認が必要です。 ただ、診療時間外でも深夜の時間帯は除きます。 【休日や深夜の診療料】 http://www.universalcare.jp/addition.html 失礼しました。

rinko07
質問者

お礼

遅くなりましたがお返事ありがとうございました。 時間外対応とは時間外診療とは別のものなのですね。 理解できました。 簡単な外科手術をしてくれるクリニックで、 何かあればいつでも連絡できるように携帯電話の番号も教えていただき、 とても親切な病院でした。

その他の回答 (2)

noname#172810
noname#172810
回答No.2

こんにちは。 >むしろ病院側の空き時間の都合でその時間の診察になった場合 >にも時間外対応は加算されるものなのでしょうか? 医療機関の収入は診療報酬から得られます。 法律に書いてありますから、仕方がないです。 平成24年4月1日に実施される診療報酬改定で 「地域医療貢献加算」が「時間外対応加算」に名称変更され、 内容も変わりました。 ※時間外対応加算1:5点(常時対応) [時間外対応加算] http://24.iryoujimu1.com/entry2.html 失礼します。

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回答No.1

わかりにくいですけど、時間外対応加算1(5点)は 1.標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる 2.原則として自院で対応する ことによって算定できる加算で、(そのような施設の体制に対する加算) 診療時間には何の関係も有りません。 時間外の診療には、時間外加算(65点)が算定されます。

参考URL:
http://24.iryoujimu1.com/entry2.html
rinko07
質問者

お礼

遅くなりましたが、おへんじありがとうございました。

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