• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【診療点数】窓口での支払いについて)

【診療点数】窓口での支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 平日、18時ごろ((18:03)眼科へ行きました。診察が終わり、支払明細を見ると「夜間・早朝等加算」500円(3割負担後150円)がありました。受診前に窓口にそういった「加算の案内」が無く、患者に対して不親切だと思うのですが、掲示をする義務などはないのでしょうか?
  • 窓口で確認したところ、「18時まで(17:59迄)に診察券を窓口に提示すれば、受診終了が18時を過ぎても加算されません」とのことでしたが、他の医療機関でも同じような時間基準での扱いになるのですが?処方箋薬局なら処方箋を提示した時刻基準という意味です。
  • 「夜間・早朝等加算」というのは、「必ず加算」しなければいけないのですか?5年ぐらい前に利用していた調剤薬局Cですが、20:30頃に持っていっても加算が無く「うちは加算していません」とのことでした。医療機関の裁量で加算するかどうか決めることができるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#192754
noname#192754
回答No.1

いちおうざっと調べました。 薬剤情報提供料は算定されます。しかし、診察前に薬剤情報はネットで調べるので不要ですと言えばこれはどうなるのかわかりません。”算定しなければならない”という規則ではなく算定できるという規則ですから。不正にはなりません。 http://shirobon.net/24/ika_2_1/b011-3.html また薬剤情報提供料を支払わないのを理由にお薬に関する口頭での説明を省略されたり、質問を断られるなど不利益はありますか? >>飲み方の説明は義務です。薬剤情報算定が始まるまでも説明は義務でしたから。 これをいらないです、ということも出来ますが、相手の事務員が理解できないと思います。 逆に、薬剤情報提供料を算定するのがうちのやり方ですということも出来ますから。 そうなると算定しない病院が無い ということにもなりかねません。 つまり、足並みを揃えているからです。(病院協会・医師会・診療報酬支払基金など保険者) 標榜の義務 http://www.climaga.co.jp/pdf/format_76.pdf 時間外診療の保険診療と保険外診療の違い 診療時間は標榜義務があります。 もしも、保険外診療で時間外診療をする場合はその旨を標榜する義務があります。 緊急受信の場合は保険外診療はできないので保険診療となります。 保険診療の場合でも時間外加算はされます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/9-4.pdf 診療時間は標榜義務がありますので、保険適用でも保険適用でなくても、時間外診療となるときは診療前に時間外であることは患者に説明するのが普通と思います。 受付してるんですから。 今年は診療報酬の改定があります。 負担増ほんとにイヤになりますね。

sgymdisk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

>救急車で運ばれると救急搬送診療料という1300点(3割負担で3900円)が算定されます。  たぶん、これは知らない人が多いのだと思います。 ・・・これは不正確です、「救急搬送診療料」は救急車で患者を搬送するときに、医師が同乗した場合に算定する物で、患者が単に救急車を利用しただけでは算定されません。 ・医療機関の裁量で加算するかどうか決めることができるのですか?・・・これをやると加算しない場合、 いわゆる「値引き診療」に当たり、不正請求と見なされかねません。 これが重なると保険医取り消しの対象にもなります。 くれぐれも時間内に行くことを勧めます。時間外は高いのはどの世界でも当然です。

sgymdisk
質問者

補足

>・医療機関の裁量で加算するかどうか決めることができるのですか?・・・これをやると加算しない場合、 いわゆる「値引き診療」に当たり、不正請求と見なされかねません。 これが重なると保険医取り消しの対象にもなります。 →確かに仰る通りですね。公平性に欠けますね。その点については同意。 >時間外は高いのはどの世界でも当然です。 →ファミレスなどのメニューでは「22時以降は深夜料金10%加算されます」とハッキリ記載がありますが、医療機関ではそのような標榜はほとんどみかけません。 またコンビニは24時間365日、同じ価格で買い物することになるので、一括りにするのはどうかと思いますし、18時が「夜間」であるとは常識であるとは思えません。 だって調剤薬局の「夜間」は19時からじゃないんですか????

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.4

ANo.3です。先の回答に誤りがありましたので訂正させてください。 質問者様の行かれた医療機関は病院ではなくクリニックなのですね? 先の回答は病院だと思って回答させて頂いたもので、大変失礼いたしました。 クリニックであれば、質問者様が貼られたリンク先の最下段にある「夜間早朝等加算について」の説明の通りで、受診された眼科が当該加算を算定出来る要件を満たしていれば加算されるというものです。 しかし、この加算は平成20年に新設されたもので、6年が経過しているとは言え、個人的には患者に対して非常に分かりにくいものだと思います。新設された当時は午後6時以降に来院される患者、あるいは来院されるであろう患者には口頭で告知する必要があったはずです。6年が経過した現状においても、口頭での告知はなくても掲示くらいはしておかなければいけないものだと思いますし、掲示していなければ非常に不親切なクリニックと言えるでしょう。 ですので、もし次回同じクリニックに行かれる機会があれば、掲示されているのか確認してみてください。掲示されていないのであれば、嫌味の一つも言ってあげたい気分ですね。 病院に付いては先の回答の通りですので、参考になれば幸いです。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.3

これは質問者様の認識不足としか言えず、医療機関において標榜時間(その医療機関が表示している診察時間)外に診察を受ければ診察料が高くなるのは常識なんですよ。いわいる時間外加算を算定出来るのです。 医療機関はコンビニのように好きな時間に診察に来られても困る訳ですから、救急を要さない診察は診察時間内に来てくださいということで、それ以外の時間であれば一定の負担をお願いしますということです。 では、一つ一つお答えしますと、 1)についての掲示は、標榜時間(診察時間)で示しています。先にも述べましたが、医療事務を知らなくても診察時間外であれば診察料が高くなることは一般的にも常識と言えますので、案内の義務はありません。 今回は時間外加算でしたが、夜の10時を過ぎればもっと高い深夜加算になりますし、休日であれば休日加算を別途支払わなければいけないということです。 また、昨今ではちょっとしたことでも救急車をタクシー代わりに呼ぶ人が多いですが、救急車で運ばれると救急搬送診療料という1300点(3割負担で3900円)が算定されます。たぶん、これは知らない人が多いのだと思います。 2)医療機関によって標榜時間が同じだとは限りません。要は、その医療機関の標榜時間を過ぎれば時間外加算を算定出来るということです。 院外薬局であれば、処方箋を提出した時間ということになります。 3)「必ず加算」という言葉が適切かどうかですか、標榜時間を過ぎた診察であれば加算出来るのですから、当然のことながら加算されるでしょう。医療機関の裁量によるものではなく、診療報酬として決められているということです。 また、リンク先の点数ですが、個別点数まではハッキリとお答え出来ませんが、3年前の2011年とありますので、それから医療改定が1回あり、来月4月にも改定がありますので、正確な点数までは分りかねますが、大幅な点数の変更はないでしょう。 4)薬剤情報提供料は、診察の度にではなく月に一回30円(3割負担の場合)ですよ。薬剤師は何かのために(例えば他の疾患で他病院で診療を受けた際に、服用している薬を提出するためなど)という意味でも貰って頂きたいと言ったのかも知れませんが、要らないと言えば支払う必要はありません。 また、院外薬局での薬剤情報提供は廃止されましたが、他の費用に組み込まれただけですので、結局は同じだということです。 院内薬局と院外薬局の違いは、院内であれば処方箋料(処方箋を書いた費用)や薬剤師の技術料(調剤料など)と薬代を院内で支払うことで、院外薬局は病院は院外処方箋料だけを院内で算定して、その他の費用は院外薬局で算定しているということです。 素人では医療に掛かる費用については分かりにくいと思いますが、今後は時間を意識して、診療時間内に診察に行くようにしてください。

sgymdisk
質問者

補足

>これは質問者様の認識不足としか言えず →一言余計ですね。点数表が回覧板で回ってくるとかなら話わかりますが、どこで調べたらいいの?ネットですか???

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

「夜間・早朝等加算」 2008年度より設けられた制度で今も有効 緊急性が低い方が病院の救急に受診する傾向が増え、救急体制が崩壊するのを防ぐために その受け皿として開業医の受診可能時間を夜間・早朝等に広げることを目的とした加算 ・週に30時間以上、開業していること ・開業時間を掲示していること ・加算することの届出をしている診療所 ・開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する 1 平日においては夜間(18~22時)、早朝(6~8時)の診療 2 土曜においては夜間等(12~22時)、早朝(6~8時)の診療 3 日曜、祝日においては深夜以外(6~22時)の診療 (#開業時間でなければ時間外加算となる) この加算のため専用の掲示などは必要無い (その施設で加算が始まった時期には案内掲示はされるかもしれない) 受付時間が基準 (時間以前に受付し、診療が遅れた場合は加算されない) 加算算定の届け出をしていない施設では算定しない (およそ半数の診療所で届出(残りの半数は夜間早朝は受付ていない可能性大)) 初・再診料に対しての加算だから薬局は対象外 薬剤情報提供料は処方せんを交付した患者については、算定されない (つまり院内処方の場合のみ) 薬剤情報が不要の場合は診察の段階で医師に告げること 医師が薬剤情報を伝えるとカルテに記載すれば算定される なお、薬剤服用歴管理指導料を算定する場合はこれに含まれ別に算定はされない http://shirobon.net/24/ika_2_1/b011-3.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%9D%E8%A8%BA%E6%96%99#.E5.A4.9C.E9.96.93.E3.83.BB.E6.97.A9.E6.9C.9D.E7.AD.89.E5.8A.A0.E7.AE.97

sgymdisk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう