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帰化後の新戸籍、子供と姓の一致について

S-FURUKAWAの回答

回答No.6

混乱させて申し訳ないです。 元に戻ってお答え致します。 法務局に何度か足を運ばれているとの事ですので帰化申請と新しい名前は問題ないです。 それと貴女の籍に移動するとの件ですが・・・ 全ての窓口は、都内なら区役所です。  ですので区役所の窓口で相談されるのが確かだと思います。 最近の区役所は、親切なのでどうすれば受け付けてくれるかを教えてくれるはずです。 あいまいな知識で答えるより確かだと思います。 次に戸籍謄本の話ですが・・ 改姓の記録は、下で答えた通り電子化により 昔のように「×」が付いたり詳細が記載される事はありません 淡々と事実だけが記載されます。(知人から電子メールで送って貰いました) ですが、貴女の両親の名前と何年に「長女」とか「二女」で産まれたとかも記載されます。 (電子化の前は、昭和〇〇年と朝鮮暦〇〇年産まれが書いてありました。) それと戸籍謄本には・・・・お子さんの場合 ⇒「戸籍に記載されている者」 例)  「父」 木村 三男  「母」 崔  幸恵 「長男」 木村 和夫 「届出人」父  と記載せていますが・・・新戸籍に移動すると(区役所で聞いて下さい) 例)  「父」 木村 三男  「母」 新庄 潤子 「長男」 新庄 和夫 「届出人」父  と電子化により自動的に変換されます。 ここには「死別」とか「離婚」の表記も記載されません  あくまでも淡々と事実のみ記載されたのもが出て来ます。 ただ貴女の戸籍謄本の最初には・・・(正確に書きます)   例)「本籍」 東京都目黒区新宿町一丁目1番 (以下省略されます)   「氏名」 新 庄  潤 子  「戸籍改製」 (改製事由)平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 (電子化の事) 戸籍に記載されている者   「名」  潤 子 「生年月日」 昭和〇〇年〇月〇〇日  「配偶者区分」妻 例)「父」 崔  秦 樹   「母」 金  恵 子   「続柄」  二 女  帰化年月日は記入されます。

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