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帰化後の新戸籍、子供と姓の一致について

fuusennfuusennの回答

回答No.9

こんばんは。 質問者様はとてもしっかりされた方ですね。 お子さんも望むならそうなれたらいいですね。 ただ、まず、「帰化届」のこと、 つまり、出発点での理解が、 間違っていないでしょうか? 帰化届は夫婦として出します。 (一方が亡くなっていても別の戸籍にはなりません) 日本では夫婦は同氏(同戸籍)なのです。 夫婦別姓は認められません。 夫婦で別戸籍という人は日本にはいないのです。 (婚姻届を出して法律婚をした人) 夫婦の一方が外国人の場合は、帰化の際改めて夫婦の氏を決めます。 そのまま夫の氏か、あなたの新しい氏か。 これは帰化届の時というより、 帰化の許可が出る前に決めることです。 あとはその氏が夫婦の氏として認められ、 帰化の許可が出れば、 父母の氏を称する入籍届を子がそれぞれ出すだけです。 (裁判所の許可はいりません) より詳しくは、 帰化届を出される予定の役所の戸籍担当に 聞かれて下さい。 別に特別なことではなく、よくあることと思います。 (以上はあなたとご主人様が婚姻届を出されていて、 ご主人様の戸籍にあなたとの婚姻が当然記載されているとしての話です)

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