隣の大きな木のせいで日陰になる

このQ&Aのポイント
  • お隣にある大きなドングリの木が日陰を作っている問題があります。
  • 購入から14年経った今もなお、隣のドングリの木は放置され、我が家のベランダを覆ってしまっています。
  • 枯葉やドングリが落ちるのは我慢できますが、日陰を作られるほどの大きな木を放置し続けるのは非常識ではないかと思っています。
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隣の大きな木のせいで日陰になる

お隣に大きなドングリの木があります。 住宅街にはあり得ないほど大きな木です。 この季節にはドングリが嵐のように落ちてきますし、枯葉もものすごいです。 隣と我家は同時期に購入し、その当時からドングリの木はありました。 うちにも大きなイチョウの木とかあったんですが、お隣の迷惑になると思って購入して早々に切りましたが、お隣は放置したままなのでどんどん大きくなって、今はうちのベランダを覆うような感じになっています。 南向きのベランダなのに布団を干しても日陰になってしまいます。 切って欲しいとお願いしたところ(家を購入後14年が経ちます)、最初からあった木で、この木があることを承知でおたくは家を買ったのだから文句を言われる筋合いはないとの返事でした。 こちらはまさかこの大きな木をずっと放置するとは思わなかったのですが、こういう場合は我慢するしかないのでしょうか。 枯葉とかどんぐりの実が落ちるとかは我慢できても、ベランダが日陰になるほどそびえ立つ木を放置し続けるのは非常識だと思うのですが、私が我ままなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.2です。 実際にどれくらい大きくなっている木なのかがわかりませんので、一般論になりますが、まず、その木の枝が、たとえ御自身の敷地内までのびてきているとしても、勝手に切ると法律違反になりますので御注意下さい。切ってもかまわないのは、地中で根が越境してこちらの敷地内に生えた場合です。 裁判を避けたいというお気持ちはよくわかります。こういう場合、質問者様が、ほかの多くの近隣の方たちと親しくされているか、隣人はその点どうか、なども、あとあと影響してくると思いますが、それは別として、裁判以外にも手段はあります。一つは内容証明郵便というものです。これは、こういう内容の郵便を送りましたよ、という証拠が郵便局に残ります。この場合は、内容証明郵便専用の用紙を使用しなければなりません。書き方については、たぶん本が出ていると思いますので、それを参考にされるか、難しければ弁護士と相談して書かれるのがよいでしょう。その中で、民法について触れておくと、相手も考えるかもしれませんが、もちろん無視されることも十分考えられます。また、聞き入れてもらえない場合は法的手段に訴えます、というような記述は「脅迫」にあたる場合があるので、避けなければなりません。 もう一つは、簡易裁判所の調停です。裁判ほど大げさなものではなく、費用も少なくて済みます。ただ、これも相手が無視して呼び出しに応じなければ、それで終わりです。 なお、内容証明郵便にしても、簡易裁判所の調停にしても、相手を怒らせて、かえってこじれる原因にもなりますので、あくまでも、こういう可能性もあることはありますという意味でお話ししました。 ただ、この先、そのドングリの木がさらに大きくなって、あなたの家を壊したりなどの実害が出た場合、それでも相手が態度を変えなければ、当然損害賠償という話になってしまいます。そうなると、本当に裁判にならざるを得ませんし、弁護士費用だけではなく、損傷部分と原因を建築士に鑑定してもらわなければならなくなるなどして、費用がかさみます。そうならないことを願いますが、将来への対策として、証拠だけは取っておいた方がよいかもしれません。ドングリの葉や実が落ちるのは、特定の季節でしょうから、その時期の一番被害が大きい時に写真を撮っておくことです(できれば隣人に気が付かれないように)。特に、枝が張り出して家に接触したり、落ち葉が雨どいに積もって、雨水があふれてしまっていたりするような場合は、撮っておいた方がよいです。あるいは、伸びた枝に積もった雪が落下して、家のどこかを壊すようなことも起きるかもしれません。写真を撮る場合は、デジカメではなく、なるべくフィルムのカメラで撮ってください。デジタルは、容易に改ざんできることから、証拠写真としてはまだフィルムのカメラが使われます。ネガを提出する必要は普通はありませんが、保存はしておいてください。私の家の場合は、父がトラブルを避けようと我慢していたのですが、父の死後、事態が深刻化して、私が訴訟を起こさなければならない羽目になりました。どこまで我慢するか、どの時点で思い切った行動に出るかは、非常に判断が難しいです。何とか解決への道を見つけられることをお祈りします。 内容証明郵便 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/ http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/ 民事調停について http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi/ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/ 以上、御参考になれば幸いです。

hari002
質問者

お礼

本当に丁寧なアドバイスをありがとうございます。 とても勉強になりました。 色々な手段が考えられるって事だけでもとても力になります。 まずは法的手段を前面に出さずに、穏やかにもう一度話をしてみます。 でもダメだったらこれだけの方法があるって事がわかって、とても心が楽に&明るくなりました。 感謝します。

その他の回答 (3)

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2684/4031)
回答No.3

日照権とか法的に何か権利を主張できるか否かについては専門家にお任せしますが、 「こちらはまさかこの大きな木をずっと放置するとは思わなかった」は、 根拠のない身勝手な期待だと言うことは素人でもわかります。 自身の敷地外にまで枝を張りだした場合には、その枝は切らねばならないでしょうが。

hari002
質問者

お礼

ありがとうございます。 根拠のない身勝手な期待・・・そうかもしれないですね。 価値観がひとそれぞれ違いますからね。 つい自分基準で考えてしまって。。。 nabe710さんと同じ考えの方も多いのだという事をよく考えて行動しますね。

回答No.2

こんにちは。 これとは違うケースですが、私のうちも両隣の家といろいろトラブルがありました。ずっと長く住み続けるのであれば、なるべくなら当事者同士で話し合って解決するのが最善ではありますが、相手によってはそれをあきらめなければいけないケースもあります。質問者様の隣人も、聞く耳持たずのタイプのようです。私の場合は、片方の隣家に対しては訴訟を起こすことになりました。境界をめぐるトラブルにはいろいろなケースがあり、対処法も難しいですが、質問者様のケースでは、民法233条1項というのが適用される可能性があります。どうしても話し合いでだめなら、弁護士に御相談なさる方がよいでしょう。ただし、訴訟がいい結果に終わる保証もありませんし、訴訟の後、隣家との関係が悪化して、嫌がらせにつながるケースもあります。そういったことを総合的にお考えになってお決めになるのがよいでしょう。 民法233条1項 http://www.bengo4.com/intro/intro11_126.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%9A%A3%E9%96%A2%E4%BF%82 御参考になれば幸いです。

hari002
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから先も何十年もお隣との関係は続くと思うので、なるべくトラブルを起こしたくなくて我慢して10数年が経ちました。 今回、勇気を出してお願いしたところ、ケンモホロロの回答だったので困り果ててしまった次第です。 教えて頂いたURL、大変参考になりました。 裁判までは・・・と思っていますが、根底になるものがあると強い気持ちでいられるので本当に助かります。

  • ponyo7
  • ベストアンサー率18% (130/712)
回答No.1

どんぐりの葉が落ちる、実が落ちる。 隣宅のものなのだから、お隣に掃除させれば良いのでは? 隣宅もそれを承知で購入したのですから。 そうすればきっと木を切ってくれますよ。

hari002
質問者

お礼

葉や実が落ちる事までは我慢できるんですね。 ただ、せり出して来ていて、布団を干しても日陰になるのが困ります。 お隣にはお金が掛かることは一切やらないと言われました。 木を切るつもりは全くないという事です。 うちでは迷惑にならないようにイチョウの木とか数本切ったのですが、それはお宅の勝手だと言われてしまいました。 日照権とか何か法律的に言えることがないのかなと思うのですが。。。

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