歯科の厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 歯科の求人でよく見かける歯科医師国保、雇用・労災保険有ですが、厚生年金加入については記載がないことが多いです。
  • 歯科の厚生年金は会社負担ではなく、個人での加入となります。そのため、厚生年金の支払いは自己負担となります。
  • 歯科の受付の求人に応募する際、厚生年金の負担が大きいことから諦めてしまう人も多いです。
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歯科の厚生年金について

歯科の求人、歯科助手や受付事務の社会保険ってどういう仕組みなんですか?? よく歯科の求人で歯科医師国保、雇用・労災保険有と記載がありますが、厚生年金加入については記載がないところ がほとんどです。 ハローワークの求人にも多いように思えます。 私は歯科受付の求人に応募しようとしたのですが、厚生年金を会社でかけてもらえないとなると、自分の負担が大きくなるのでいつも募するのを諦めてしまいます。 なぜ歯科は厚生年金については会社で負担が無いのでしょうか?そこで働かれている方は厚生年金をどうしているのですか? またやはり会社でかけてもらえず、自分で負担するとなると負担額は大きいですか? この質問を補足する

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…なぜ歯科は厚生年金については会社で負担が無いのでしょうか? これは、「歯科だから」ということではありません。 あくまでも、「◯◯の場合は(事業所として)厚生年金保険に加入しなければならない・しなくてもよい」というルールがあるためです。 つまり、「うちの事業所は(診療所は)加入しなければいけない事業所ではない(だから加入しない)」ということですから、「すべての歯科が(歯科の事業主が)厚生年金保険の保険料を負担していない」ということではありません。 --- (詳しい解説) 「厚生年金保険に加入しなければならない事業所」は、以下のリンクにあるようなルールで決められています。 『Q.厚生年金保険が適用されるのは、どのような事業所ですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1063 「個人事業所」というのは、「法人を設立せずに事業(商売)を行っている個人の事業所」というような意味です。 当然ですが、「法人の事業所」も実際に経営しているのは「法人の代表」などの「個人」ですが、「法律上の区別」としてそのような「言葉の使い分け」をしています。 --- ということで、「個人事業所で従業員が4人以下」ならば、その事業所は「厚生年金保険」に加入する義務が【ありません】。 つまり、従業員を「厚生年金保険」に加入させたり、保険料を負担する義務もないということです。 なお、リンク先の説明にもありますが、(従業員の半数以上の同意を得て)「任意で加入する」こともできます。 ただし、たいていの事業主は保険料を負担したがりませんし、「家族が加入している健康保険の被扶養者」になっている従業員が加入を嫌がる(保険料負担を嫌がる)ことも多いので、「義務でないなら加入しない」という事業主が多いです。 もちろん、「厚生年金保険に加入できる」というのは、misaki18さんのようにメリットと感じる人もいるので、「求人のため」「従業員の福利厚生のため」などの理由で、保険料を負担してでも「任意で加入する」事業主もいます。 ***** ◯個別の回答 >…歯科助手や受付事務の社会保険ってどういう仕組みなんですか?? 上記の通り、「公的年金保険」については「歯科だから」ということで違いがあるわけではありません。 【ただし】、「公的医療保険」については、他の職業・事業所と違っている点があります。 それは、「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」ではなく、「歯科医師の組合が運営している国民健康保険(組合国保)」がある(場合がある)ということです。 そして、「歯科医師」や「歯科で働く人」で、【健康保険に加入する義務のない人・加入できない人】は、「市町村国保」と「組合国保」を選択できることになっています。 なお、たいていの「国保組合」は「保険料定額」で、「市町村国保よりも負担が軽い」場合が多いので、「あえて市町村国保に加入する」という人も少ないです。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html --- ちなみに、「組合国保」には【特別ルール】があり、(事業主が)「健康保険適用除外申請」という申請を行って承認された場合に【限り】、「健康保険への加入」が義務ではなくなります。 どういうことかといいますと、「厚生年金保険+健康保険」という原則に従うことなく、「厚生年金保険+国保」という組み合わせが可能になるということです。 ※「市町村国保」にはこの特別ルールはありません。 ※「健康保険の加入・脱退のルール」は(原則として)「厚生年金保険」と同じなため、「同時加入・同時脱退(≒セット)」が原則ということになります。 (参考) 『適用除外申請の届出方法|岡山県医師国民健康保険組合』 http://www.kokuho.okayama.med.or.jp/skk_3.html >…会社でかけてもらえず、自分で負担するとなると負担額は大きいですか? 「厚生年金保険料(と健康保険料)」は、給与(など)の金額に応じて決まります。(正確には「標準報酬月額」と言います。) ですから、「負担(保険料)」も人それぞれ異なります なお、「強制」にしろ「任意」にしろ、「適用事業所」ではない事業所に勤務した場合は「厚生年金保険」には加入できませんので、(引き続き)「国民年金の第1号被保険者」となります。 ご存知のように、「国民年金の第1号被保険者」の保険料は【定額】です。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 ※「標準報酬月額」は、「厚生年金の年金額」や「健康保険の傷病手当金の額」の算定などにも用いられます。 ***** (備考) ◯労働保険について 「労働保険」も「社会保険」の一つですが、「ルール」も「管轄する機関」も「公的年金保険」や「公的医療保険」とは【大きく】異なりますので、きちんと分けて考える必要があります。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1066 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針|もっと知りたい労働法!』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html *** 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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