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売上げがゼロの場合の貸借対照表・損益計算書

お忙しいところ申し訳ありませんが、貸借対照表と損益計算書について教えて下さい。 株式会社を経営しています。今回が一期目の決算を迎えました。しかし、売上げがゼロのまま終わってしまいました。 申告書を作成するにあたり、貸借対照表と損益計算書を作成したいのですが、税理士に依頼する費用がありません。 貸借対照表と損益計算書の書き方について、ご教示いただけませんか。 売上げはゼロ、経費もゼロです。 会社のお金に変動があった部分は次の通りです。 ・法人設立にあたり、公証人役場での定款認証の手数料と法務局での登記費用 ・全部事項証明書発行のための手数料 ・会社印の購入 ・行政書士に設立関係書類の代書を依頼した費用 以上です。 この場合の貸借対照表、損益計算書の見本のようなものを紹介していただけると助かります。 または、書き方についてご教示いただけると参考に進めてみます。 お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.2です。 回答文が分かりにくいので、回答文の一部を書き変え、解説を加えます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔書き変え前〕 仕訳は次のようになります。 ・払込資本金 10,000,000円 〔借方〕当座預金 10,000,000/〔貸方〕資本金 10,000,000 ・株式会社設立にあたり、公証人役場での定款認証の手数料と法務局での登記費用 450,000円 〔借方〕創立費 450,000/〔貸方〕仮受金 450,000 ・全部事項証明書発行のための手数料 2,000円 〔借方〕支払手数料 2,000/〔貸方〕当座預金 2,000 ・会社印の購入(実印)50,000円 〔借方〕創立費 50,000/〔貸方〕仮受金 50,000 ・行政書士に設立関係書類の代書を依頼した費用 38,000円 〔借方〕創立費 38,000/〔貸方〕仮受金 38,000 ・仮受金を発起人に返済した。 〔借方〕仮受金 538,000/〔貸方〕当座預金 538,000 以上の仕訳をまとめれば、自然に貸借対照表と損益計算書が出来上がります。 《注》 ・「経費もゼロです」と言われるが、全部事項証明書発行のための「支払手数料」が発生しましたね。 ・創立費は繰延資産ですから、今後、適当な時期に償却して費用化することになります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔書き変え後〕 仕訳は次のようになります。 1・設立発起人が資本金を銀行へ払い込む 10,000,000円 〔借方〕別段預金 10,000,000/〔貸方〕資本金 10,000,000 2・会社印の購入(実印)50,000円 〔借方〕創立費 50,000/〔貸方〕仮受金 50,000 ※この段階では会社のお金(別段預金)を使えないので、発起人が立替払いする。 3・株式会社設立にあたり、公証人役場での定款認証の手数料と法務局での登記申請費用 450,000円 〔借方〕創立費 450,000/〔貸方〕仮受金 450,000 ※発起人が立替払い。 4・行政書士に設立関係書類の代書を依頼した費用 38,000円 〔借方〕創立費 38,000/〔貸方〕仮受金 38,000 ※発起人が立替払い。 5・法務局での登記ができあがったので、銀行の別段預金が使えるようになった。 〔借方〕当座預金 10,000,000/〔貸方〕別段預金 10,000,000 6・全部事項証明書発行のための手数料 2,000円 〔借方〕開業費 2,000/〔貸方〕当座預金 2,000 ※開業前なので費用に計上できない。繰延資産(開業費)に計上することにする。 7・発起人の立替金(当社の仮受金)を発起人に返済した。 〔借方〕仮受金 538,000/〔貸方〕当座預金 538,000 以上の仕訳をまとめれば、自然に貸借対照表が出来上がります。この段階では損益計算書は出来ませんが、開業すれば売上も経費も発生するので、損益計算書が出来ることになります。 ============== 貸借対照表: 〔資産の部〕 当座預金 9,460,000 創立費   538,000 開業費    2,000 〔負債の部〕 なし。 〔純資産の部〕 資本金 10,000,000 ============== 《注》 創立費と開業費は繰延資産ですから、今後、会社の損益状況を見ながら適当な時期に償却して費用化することになります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ なお、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告、それらの附属明細書は、決算の時に作成する財務諸表であって、現段階では考える必要はありません。 以上、失礼しました。

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

設立および開業に直接要した費用は、初年度に全額を費用計上してもよいし、5年で均等償却してもよい。いずれにするのかを経営判断する必要がある。なお、税務上の繰越欠損金制度を考えるといずれでも大差なく、初年度に全額費用化するのが分かりやすい。 そのうえで、仕訳はおおむね次のようになる。下記以外の仕訳もありうるが、もっとも簡単なもののひとつをご紹介する。 資本金の払込(例えば普通預金に払い込んだ場合):普通預金/資本金 定款認証手数料・登記費用:(初年度に全額を費用計上する場合)租税公課/現金預金、(5年で均等償却する場合)創立費/現金預金 全部事項証明書発行手数料:(右以外の場合)租税公課/現金預金、(開業のために必要であった場合で、かつ5年で均等償却する場合)開業費/現金預金 会社印購入:消耗品費/現金預金 設立関係書類代書費用:(初年度に全額を費用計上する場合)支払手数料/現金預金、(5年で均等償却する場合)創立費/現金預金 期末:(5年で均等償却する場合)創立費償却/創立費、開業費償却/開業費 なお、設立関係書類代書費用を会社負担とするためには、原始定款にその旨を記載しておく必要がある(会社法28条4号)。そうでなければ発起人の個人負担としなければならない。もっとも、記載しないまま会社負担としても、法律上のリスクは大きくない。設立関係書類代書費用の上記仕訳は、原始定款に記載していない限り会社法違反となるものではあるが、法律上のリスクは大きくない。 これらの仕訳に基づき、貸借対照表と損益計算書を作成する。法律上はこのほかに、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告、それらの附属明細書を作成する必要がある。 見本は、例えば下記URLを参照されたい。 https://www.tabisland.ne.jp/kaikei/ https://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_18.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

・払込資本金 10,000,000円 ・株式会社設立にあたり、公証人役場での定款認証の手数料と法務局での登記費用 450,000円 ・全部事項証明書発行のための手数料 2,000円 ・会社印の購入(実印)      50,000円 ・行政書士に設立関係書類の代書を依頼した費用 38,000円 とします。 仕訳は次のようになります。 ・払込資本金 10,000,000円 〔借方〕当座預金 10,000,000/〔貸方〕資本金 10,000,000 ・株式会社設立にあたり、公証人役場での定款認証の手数料と法務局での登記費用 450,000円 〔借方〕創立費 450,000/〔貸方〕仮受金 450,000 ・全部事項証明書発行のための手数料 2,000円 〔借方〕支払手数料 2,000/〔貸方〕当座預金 2,000 ・会社印の購入(実印)50,000円 〔借方〕創立費 50,000/〔貸方〕仮受金 50,000 ・行政書士に設立関係書類の代書を依頼した費用 38,000円 〔借方〕創立費 38,000/〔貸方〕仮受金 38,000 ・仮受金を発起人に返済した。 〔借方〕仮受金 538,000/〔貸方〕当座預金 538,000 以上の仕訳をまとめれば、自然に貸借対照表と損益計算書が出来上がります。 《注》 ・「経費もゼロです」と言われるが、全部事項証明書発行のための「支払手数料」が発生しましたね。 ・創立費は繰延資産ですから、今後、適当な時期に償却して費用化することになります。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

株式会社は貸借対照表と損益計算書だけでなく、 株主資本等変動計算書や 個別注記表、事業報告書やそれらの付属明細書も作成なければなりません(会社法435条) そして株式会社は、税法以前に、会社法で会計帳簿の作成が義務付けられています(会社法432条)。 損益計算書も貸借対照表もいきなり作成するものではなく、総勘定元帳の帳簿記録の集計結果を転記するものです。日々正しく記帳されていれば、その集計結果をひな形に沿って記載すればいいだけのことですが、帳簿を作成していないなら、まずは帳簿から作成してください。

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