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お名前.com の消費税について

ajghnparの回答

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

「法的な文章」であれば、約款について述べた判例や書籍等と、消費税法について述べた書籍等とを参照されたい。 消費税率改定の場合に、税率アップ分をどうするのかについては、企業と利用者との間の契約に、企業が約款を定めていれば約款に基づく。お名前.comには「会員規約」という名称の約款があるので、それに基づく。 http://www.onamae-server.com/agreement/?btn_id=ft_top_h_11 この約款によれば、お名前.comが金額を一方的に変更できるといえる(規約15条2項)。ユーザには交渉の余地があるものの、交渉が物別れに終われば変更後の料金を飲まざるを得ない。お名前.comの税率アップ分の請求を拒絶する選択肢がユーザにあるかのごとき見解があるようだが、判例も認める約款の有効性を無視していると言わざるを得ない。 ただし、消費者の利益を一方的に害する値上げをすることはできず、また特に理由なく増税額を超えて値上げすることもできない。逆に言えば、増税額分の値上げは、当事者間に合意のある限り、特に問題がない。お名前.comの会員規約では、前述のとおり、それが可能だといえる。 レンタルサーバは消費税法にいう「資産の貸付けに係る契約」に該当するところ、お名前.comの提供するレンタルサーバについては事業者からの価格改定が可能であり(前述)中途解約可能である(同11条)。そのため、消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)5条4項の適用の余地はなく、同2条により、契約締結日に関わらずまた年契約であったとしても、平成26年4月1日以降の税率は8%となる。契約締結日により税率が異なるとする見解があるようだが、お名前.comのレンタルサーバの場合にそれは当てはまらない。 以上のとおりなので、お名前.comのケースでは、増税額分の値上げをおこなったに過ぎない。法律上は特に問題ないといえる。

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