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noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 特許権者に関しては、j euro さんが回答されている通り、特許庁のHPにある「電子図書館」で調べることができます。発明の名称や請求項に含まれている言葉をキーワードにして特許公報または公開公報を検索できますので、トライしてみて下さい。その公報に特許権者または出願人が記載されています。  特許料については、正直わかりません。というのも、仮に特許が成立しているとしても、他社はその特許とは別の技術でWBKEなるものを提供しているのかもしれないからです。  この件に限らず、特許を侵害しているか否かは、「侵害している」とされる技術が特許公報の請求項に記載されている要件を満たしているかどうかで判断されます。つまり、請求項に記載されていない技術を使っているのであれば侵害ではないので、特許料を払う必要はありません。  また、客観的に見て「これはこの特許を使っているな」と思える場合であっても、当事者が「いや、ここが違うから特許は使っていない」と判断したのであれば払っていないでしょうし、「自分たちがWBKEを提供する上でこの特許は必要不可欠だ」と判断していればライセンス契約を結んでいるでしょう。  両社間でライセンス契約を結ぶことが何の支障もなく合意に至った場合、第三者がそれを知るすべはまずないでしょう。j euro さんが仰っているように、ほとんどの場合、契約内容は企業秘密です。  時々、「特許を侵害している」「いやしていない」で裁判となり、判決が出る前に両社間で和解に至った場合に「合意に達したので裁判を中止する」というような会見が行われ、新聞記事になることならありますが、この場合でも詳細な合意条件が発表されることは皆無です。  なお、特許権は、特許が成立した時点で初めて設定されるので、特許が成立していない段階で特許料を支払う必要はありません。出願人としては、「この技術は自分が出願したものと同じだ!」と判断したら「特許が成立したら実施料相当を請求します」という警告を出すことはできますが、この段階で「特許権の侵害だ」と主張して裁判を起こすことはできません。  従いまして、日本ではまだ特許が成立していないのであれば、特許料が支払われていない可能性は大です。 

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