• ベストアンサー

メールで日記投稿は特許?

特許についてあまりよくわかっていないのですが・・・ 特許公開2007-172644について、 今時のブログやSNSならどこにでもある、 メールで日記を投稿することについての特許のように読めるのですが・・・ その通りでしょうか。。? もしそうだとしたら・・・ なんでこんなありきたりな技術を出願するのでしょうか?特許として通ってしまうのでしょうか? また、現在ブログやSNSの運営している会社は、出願者からイチャモンつけられる 可能性があるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

特許出願は誰でもどんな内容でも出来ます。 様式が整っていれば受理され、1年半後には公開されます。 > 今時のブログやSNSならどこにでもある、 出願時点で何処にでもあったり、それに携わるプロ(当業者)が簡単に考えつく事が出来るような物は特許にはなりません。 > なんでこんなありきたりな技術を出願するのでしょうか? 特許には権利を主張する場合と、もう一つ防衛的な意味合いがあります。仮にそのような要件で特許を取得されてしまった場合、使えなくなってしまうからです。当たり前のような事でも出願しておく事はとても重要な事だったりします。 > 特許として通ってしまうのでしょうか? 簡単には通りません。特許を通す審査官もプロで、その分野に精通している人間があたります(たまにこんな特許が通っている、と言う事もありますが)。業界に大きく影響が及ぶような場合は、特許庁は真剣に拒絶理由を探し、何かといちゃもん(笑)をつけて通さないようにします。 特許は、その特許の内容が素晴らしい、と言う事よりも、『拒絶理由が見当たらない』という場合に取得出来ます。特許庁からの拒絶理由に全て反論出来るような内容であれば取得出来てしまうわけです。 また、仮に特許として権利になっている場合でも、公開されている内容と実際に取得された内容とかなり違う場合があります。特許を取得する課程で補正というものが認められており、補正で権利範囲を小さくして取得する、と言う事が良くあります。請求項1で大風呂敷を広げて精一杯権利を主張してみて、請求項2で少し縮め、3で更に条件を絞り込んで、、、と言うような書き方が一般的ですが、実際に特許になったのはかなり狭い範囲、と言う場合が多いです。重要な案件の場合は、特許の経過をみて、特許が取得されていれば(実は半数以上は途中で放棄)その内容を確認する必要があります。 参考まで。

noname#43437
質問者

お礼

なるほど・・・ 詳しい解説ありがとうございました。 こんな普通な技術の特許出願も、それなりに意味があったりするのですね。 ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.1

特許公開されたといっても、特許取得ではありませんよ。 「○○さんがこんな特許申請をしましたので、公開します」 という意味です。 これを見て、異議のある方などが意見を出したりします。 極端な場合、既に取得されている特許と全く同じ内容でも申請できますし。特許公開されたといっても、すべてが特許を取得できるわけではありません。

noname#43437
質問者

お礼

なるほど、特許公開はまだ特許ではないのですね。 ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ノウハウと特許について教えてください

    特許については素人なので、やさしく教えてください。 1.製造メーカーではそのメーカー独自のノウハウというものがあります。  これはその部分の特許を出願して公開されてしまうと、他社が容易に導入可能でかつ使用したかどうかわからないものなので、ほとんどの場合はノウハウとしてメーカーの独自技術として非公開になっているものです。もし、某メーカーがそのノウハウについて特許を出願・登録した場合は昔からその技術を用いていたこちらが特許侵害になってしまうのでしょうか? 2.製法特許(でいいのでしょうか?)に+アルファの製法を加えることにより、既存の特許より優れた方法をノウハウ的に導入する場合には特許権侵害には当たらないのでしょうか。ただし、+アルファの方法とは既知の技術です。 最近になって関係する特許がちらほら見受けられるようになり、工程改善や新製品開発に支障をきたす(?)ようになってきました。ちなみに製品からは判別はほぼ不可能です。あまり技術を公開したくないので、できればノウハウとして独自技術にしたいのです。    ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 特許明細書の背景技術の書き方について

    特許明細書の背景技術(従来技術)の書き方について質問します。 通常、特許明細書の背景技術には公開番号などの文献を記載するのが一般的ですが、出願人が既に出願を済ませた出願番号(未公開)を背景技術に記載すると、出願人にとって何か不利益となる場合があるのでしょうか? 不利益があるとすれば、どのようなことがあるのか教えていただけないでしょうか? ちなみに、今回は国内出願のみで外国出願の可能性はありません。

  • 特許権と先使用権について

    特許権について。他社が以前から同様の技術の開発を行っていた場合、先使用権が適用され特許侵害には当たらなくなると伺いました。 特許が出願されてから一年半後に公開特許公報が公開されると思うのですが。 【質問1】 以前というのは特許出願から公報が世の中に公開されるまでの間の一年半の期間も含まれるのでしょうか?出願後公開までの間に同様の技術の開発を行っていた場合先使用権は適用されるのかどうかが知りたいです。 【質問2】 同様の技術の開発を行っていた場合とはどの程度までなのでしょうか?すでに販売している場合はもちろんだと思いますが、基礎研究で量産化まではまだまだな場合でも同様の技術開発を検討していた場合先使用権は認められるのでしょうか?

  • 特許は必要か

    とある装置を独自考案したのですが、先行技術の調査を行うと、装置の規模、駆動機関こそ違えど形態としては結構似ているものが公開されていました。ただ、その先行技術も拒絶された状態で現在にいたっているようです。 以上のような条件で・・・ 1、私が考案した装置を、なおも特許出願することは出来るでしょうか?やはりある程度類似の先行技術が拒絶されているとはいえ既に出願されていたことで私は出願できないのでしょうか? 2、出願できない、出願しても無駄というならば、私が考案した装置を特許を取らずに商品化して問題はないでしょうか?その場合、公知させるため公開した方が良いでしょうか? 当方個人で、無知な部分が多いかと思いますが、よろしくお願いします。

  • 特許出願中の技術について

    特許出願中の技術によって、商品化された製品があります。 特許はその製品において使用されている技術の部分で出願しました。 先日、とある会社に、その特許をとった技術を用いた新しい事業の提案を行いました。 こういったケースの場合、仮に特許が取れなかった場合、この会社に提案した内容は、(1)契約が成り立った場合(2)契約が成り立たなかった場合に、一体どういう扱いになるのでしょうか。 (1)契約が成り立った場合、秘密保持契約を交わしていれば、特許を出願した技術については、その技術について、こちら側に権利があるということを主張できるのでしょうか。 (2)契約が成り立たなかった場合、以後うちの会社に無断でその技術を用いて相手の会社が製品化、事業化などを行った場合、こちらは異議を申し立てることなどは一切できない、ということでしょうか。 特許については、一通り調べたのですが、上記の点において今ひとつ不明な部分が多いので、ご教授願えればと思い投稿しました。 どうかよろしくお願いします。 (特許についてまだ、不勉強な所も多いので、勘違いがあるかもしれません…)

  • 審査請求していない特許について

    特許を検索できるサイトで、公開特許をいろいろ見てみると、審査請求していないものがかなりありました。 審査請求をして特許が成立したものについては、第三者がその技術を使う時にはロイヤリティが発生すると思うのですが、登録特許でないものについては使い放題なのでしょうか? (審査請求するには費用がかかるため、出願特許全てを審査請求するわけにはいかないとは思うのですが、)そうすると、一つ疑問に思うのですが、審査請求をしないのであれば、最初から出願しないほうが良いのではないのでしょうか? 出願しても審査請求しないということは、自社技術を外部にだだ漏れさせているだけにも思うのですが、、、それとも、他社に先に特許を取られないために、(つばつけということで)とりあえず出願だけはしておくということでしょうか?

  • 特許に関しての質問です。

    お願いします。 A製品とB方法(ノウハウに近いもの)があり、日本で特許出願しました。 A製品はB方法でないと使用できません。 A製品は製品化に技術を要します。 米国でB方法の特許出願公開がすでにされていました。しかし、公開されたA製品の具体的な記述は稚拙で製品化することは難しいと考えられます。 米国出願のもののPCT出願は不明です。hitしませんでした。 どう対処したらよいでしょうか?

  • 棄却された特許

    とある特許が「新規性がない」と棄却された後、 別の会社が同じ技術を特許出願し認められました。 この場合この特許は有効でしょうか? もしくは特許取得後の異議申し立ては可能な のでしょうか?

  • 特許がとれたあと

    特許出願をして,うまく特許がとれたとします。 その後,同じようなアイデア,あるいは技術が,例えば,30年や40年も前に出版され,現在は絶版となったような書物に書かれていた場合,それがわかった時点で特許は無効になるのでしょうか? 特許公開されても,あらゆる人がすべての書籍や資料,論文などに目を通すことはできないので,チェック漏れや見落としがあると思います。 特許後に,実は公知であったというような場合の扱いを教えてください。

  • 特許の有効、無効について

    初めてご質問致します。 特許について悩んでいますので是非教えてください。 いまAという特許とBという特許があります。 このAとBは技術的に同様の特許なのですが「分野」が違うためか双方権利化されています。 出願はAが先ですが、Aが公開される前にBも出願していました。 分野の違いはスポーツでたとえると野球とソフトボールのようなものです。 (双方の請求項は分野が違うので違うようにも見えるのですが、技術は同様です。どちらかというとAの特許の一部をBが別の分野で出願している) この場合、仮にAがソフトボールの分野に進出しようとした場合Bの特許で侵害警告を受ける可能性はあるのでしょうか? また、AはBの特許を無効とすることが可能なのでしょうか? よろしくお願いします。 (都合上、詳しく書けなくて申し訳ございません。)

トナー交換したのに検知しない
このQ&Aのポイント
  • トナーを交換したにも関わらず、交換の表示が消えません。
  • お使いのL8610CDWでトナー交換後に表示が正常に消えない問題が発生しています。
  • 質問者はトナーを交換したにもかかわらず、ブラザー製品のL8610CDWで交換の表示が消えないという問題が発生しています。
回答を見る