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開業費について教えて下さい

ajghnparの回答

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.4

宅建業界の会費その他経常的に発生するものを除き、いずれも開業費でよい。 開業費は、先の回答にもあるとおり、「開業準備のために特別に支出する費用」と定義されている(令7条1項1号)。ここでいう「特別に支出する費用」は、法令上、「資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く」とされている。かつ、経常的でないものを意味すると解されている。「資産の取得に要した金額とされるべき費用」は、資産の取得原価ないし取得価額と解されている。 仲介手数料と礼金は、営業を開始するにあたり必要となる費用であって、「資産の取得に要した金額とされるべき費用」でも「前払費用」でもなく、経常的に発生するものでもない。したがって、開業費に計上して何ら問題ない。宅建協会の入会金や諸費用も同様だ。 ただし、宅建業界の会費は、年1回経常的に発生するものであるため、開業費には含まれない。通常の必要経費で処理する必要があり、また、リスクを冒してまで開業費に含める金額でもないと思われる。諸費用の中に他に経常的に発生するものがあれば、同様に処理する必要がある。 なお、宅建協会の入会金は「役務の提供を受けるために支出する権利金」で「支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの」(3号ハ)でもある。しかし、3号は「前二号に掲げるもののほか」とされていることから、1号にも該当する入会金は1号ですなわち開業費として処理することになる。

korasyonotokei
質問者

お礼

ありがとうございます。 会費のみ除外しておきます。

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