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株式配当金などの源泉徴収済み収入と申告

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 税法上、誤解されやすい点について補足です。 「税法上の所得金額」は、いわゆる「儲け」に相当する金額のことで、「申告したから所得にカウントされる」「申告しないとカウントされない」という考え方は【しません】。 「所得金額」や「確定申告」については、以下のような流れで考えることになります。 ・その年の【すべての】収入金額から【所得の種類ごとに】所得金額を【自分で】計算する   ↓ ・「計算した所得金額」を基に「所得控除」や「税額控除」を考慮して「所得税の額」を【自分で】計算する   ↓ ・【所得税が0円でなければ】、「所得税の確定申告書」にその内容を記載して国(税務署)に期限までに提出する   ↓ ・「源泉徴収」や「予定納税」で納めた所得税では不足する場合は、3/15までに【自主的に】不足額を国に納める   ↓ ・「源泉徴収」や「予定納税」で納めた所得税の方が多い場合は、後日、国から(指定した口座に)差額が還付される   ↓ ・「確定申告書のデータ」は「地方公共団体」にも提供されるので、別途「個人住民税の申告」を行う必要はない   ↓ ・「個人住民税」は市町村が計算して、後日(6月くらいに)住民に通知される --- (備考) ※「税法上の特例」により、「税法上の合計所得金額」に含めなくてよい所得がある(たとえば、利子所得や配当所得などで一定の条件を満たすもの) ※「税法上の合計所得金額」に含めなくてよい所得は、当然ながら「確定申告書」にも記載しなくてよい ※上記の特例とは別に、一定の条件を満たした給与所得者や公的年金受給者は、「税法上の合計所得金額」に【含める】所得がある場合でも、「所得税の確定申告書」を提出しなくてもよい(≒所得税を精算しなくてもよい)場合がある ※ただし、「所得税の確定申告書を提出しない→還付金があっても受け取れない」となるため、「提出しない=得」とは限らない ※また、「所得税の確定申告書」を提出するのであれば、「税法上の合計所得金額」に【含める】所得は、どんなに少額でも記載する必要がある ※「所得税の確定申告書を提出しなくてもよい→提出しない」という選択をした場合は、「個人住民税の申告書」を市町村に提出する必要がある ※「個人住民税の申告書」の提出に関するルールは、条例により市町村ごとに微妙に異なる --- (参考) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

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