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株式配当金などの源泉徴収済み収入と申告

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>20万以下の所得は申告しなくていい、と聞いた… それは、もともと確定申告義務のある所得の話です。 しかも、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >配当金が25万を超えていますが、「源泉徴収済み」であれば… 上場株式等の配当金は、20万以下であろうが以上であろうが、 1. 源泉徴収されておしまい 2. 総合課税で確定申告する 3. 申告分離課税で確定申告する のいずれでも良いことになっています。 つまり、もともと確定申告義務があるわけではないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >例えば妻に同様の配当収入40万円(源泉徴収済み)があった場合、配偶者控除に影響す… ・配当所得 50万 ・源泉所得税および住民税 10万天引き ということですね。 妻はその配当以外に収入源はあるのですか。 もし妻がそれ以外は無職無収入あるいはごく低所得だとかなら、妻が確定申告をすれば、天引きされた 10万円が返ってきます。 ただしこの場合、妻の「合計所得金額」として 50万円が認定されます。 よって、その年の夫は「配偶者控除 38万円」でなく、「配偶者特別控除 26万円」となります。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 妻が 10万円をあきらめて確定申告をしなければ、夫は配偶者控除を取ることができますが、控除額の差は所得税で 38 - 26 = 12万円なので、これに所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260htm をかけ算した数字と、 市県民税 (33万 - 26万) × 10% = 7,000円 とを足して 10万円になるかどうかで損得を比べます。 >源泉徴収済みであれば、それですべて完結… でも良いですが、確定申告をした方が節税になることもあるわけです。 >たとえば年間500万(源泉徴収済み)の配当があり… 極論すればそういうことになります。 まあ、配当所得が 600万 (税引き前の数字で考えないとだめ) もある人が、配当以外は全くの無職無収入ということも考えにくいですけどね。 600万の配当を得るには、何千万、何億かの減資が必要ですけど、それはどうやって調達したのでしょう。 寝て暮らせるほど親が遺産を残してくれた? >この場合は、きっと、源泉徴収される前の金額が「年収」として 役所が管理しているのかな… 証券会社は支払い報告書を役所に出していますから、それはもちろん管理していますよ。 とはいえ、「年収」はどうでも良いんです。 あくまでも確定申告をすべき「所得」がいくらであったかということなのです。 サラリーマンは年収の言葉をよく使いますが、サラリーマンだって税金の計算をする基準点は「収入」でなく「所得」なのです。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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