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株式配当金などの源泉徴収済み収入と申告

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(質問1)…配当金…「源泉徴収済み」であれば、いかなる場合でも所得に入れなくて(申告しなくて)いいでしょうか。 少し違いますが、結論としては「入れなくていい」です。 ***** (詳しい解説) 「20万以下の所得は申告しなくていい」というのは、以下の国税庁の説明にある【給与所得者に対する特別ルール】によるものです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※お役所特有の分かりにくい文章ですが、(2次情報ではなく)このページを参照することをお勧めします。 「自分では判断できない」場合は、無理に判断せず「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」に相談したほうがよいです。 --- 上記のルールでは、「各種の所得金額…の合計額」となっていて「源泉徴収されているかどうか?」は問われません。 なお、「税法上の所得の種類」は「10種類」ですが、「所得税の源泉徴収」や「住民税の特別徴収」が行われるかどうかはケースバイケースです。 そして、【給与所得者に対する特別ルール】とはやはり無関係です。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm *** ◯「配当所得」について 「配当所得」は、他の所得と違い税法上の取り扱いが独特です。 以下のページにある通り、原則として「総合課税」の対象ですが、条件を満たせば「確定申告不要制度」「申告分離課税」も選択することができます。 これは、【条件さえ満たせば誰でも適用できる特例】です。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >(質問2)…名義、控除や税の種類によっては、変わるでしょうか。… ※それぞれ違いますので、【給与所得者に対する特別ルール】が変わるか?(影響があるか?)ということに絞って回答させていただきます。 *** ◯「名義」は影響があります。 「所得税」「住民税」ともに「個人」に対してかかる税金ですから、「税法上の所得金額」も【一人ひとり別々に】カウントします。 ですから、たとえ「夫婦」でも、「名義」が異なれば「税法上の所得金額」は分けてカウントします。 なお、節税目的で【名義だけ】分散させると、下手をすると「脱税」とみなされることがありますので注意が必要です。 *** ◯「(適用される)控除の種類」による影響はありません。 税法上の控除には、「給与所得 控除」「所得控除」「税額控除」【など】がありますが、それらの控除の適用可否と【特別ルール】に直接の関係はありません。 *** ◯「税の種類」による影響はあります。 【給与所得者に対する特別ルール】は、あくまでも「所得税」のルールです。 「住民税」には適用されません。 ※ただし、【配当所得の特別ルール】は住民税にも適用されます。 (参考) 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編…[(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。…]を参照 >…妻に…配当収入40万円…があった場合、配偶者控除に影響するでしょうか。 奥様が「確定申告不要制度を選択した」、あるいは「源泉徴収選択口座内に受け入れて確定申告をしないことを選択した」場合は(所得税、住民税ともに)影響しません。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>[(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。]を参照 >(質問3)源泉徴収済みであれば、それですべて完結、収集として一切カウントしなくていい、というのであればすごく楽なんですが。 【税法上は】、上記の通り、「確定申告不要制度を選択」、あるいは「源泉徴収選択口座内に受け入れて確定申告をしないことを選択」した場合は、【税法上の合計所得金額】にカウントすることはありません。(【証券税制の特例】です。) 【ただし】、【税金以外の制度で】「株式の配当などをその人の収入金額としてカウントするか?」については各制度のルール次第になります。 >以下のような事例だと、なんだかいろいろ言われて税金をとられそうな気がします。…低所得者としてのサービス受ける(年金支払・健康保険料支払いの免除など) 「公的年金保険」「公的医療保険」ともに異なる制度ですから【税法上の取り扱い】には影響しません。 >…源泉徴収される前の金額が「年収」として役所が管理しているのかなぁ・・・と思います… 「役所」は制度ごとに管轄が異なりますので、管理している(できる)情報はある程度決まっています。 【証券税制の特例】によって「合計所得金額にカウントされない所得」の「個人ごとのデータ」に関しては、「国税庁」のみが把握し管理しています。 (参考) 『法定調書関係|国税庁』(支払者などから税務署に提出される調書) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm >>「源泉徴収」や「特別徴収」の有無と「調書の提出義務」は別物です。 --- ◯「市町村の課税担当部署」は基本的に上記の所得を把握できません。 ◯(役所ではありませんが)「日本年金機構」は、「第1号・第3号被保険者」の「収入や税法上の所得金額」に関する情報はまったく把握できません。(免除の審査などは市町村から情報提供を受けて行います。) 「第2号被保険者」については、「事業主から堤出される算定基礎届」の情報のみ把握できます。 なお、「税法上の合計所得金額」にカウントされない収入は(現状)「免除の審査」に影響しません。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ◯公的医療保険の「保険者(保険の運営者)」も、「健康保険は算定基礎届」「市町村国保は住民税の課税データ」というように把握できる情報が限られます。 なお、「市町村国保」は、「税法上の合計所得金額」にカウントされない収入は(現状)保険料に影響しません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります 「健康保険の被扶養者の収入」に関しては、各保険者が【独自に】ルールを定めています。 「株式の配当」など「継続的な収入」については、【税法上の取り扱いに関わらず収入に含める】としている保険者がほとんどのはずです。 【一例】 『被扶養者の認定基準|三菱電機健保組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ちなみに、今のところ「個人住民税の課税証明書(所得証明書)」などに記載されない収入を申告するかどうかは、被保険者のモラルにまかされている状況です。 「マイナンバー制度」が導入されてどうなるかはまだよく分かりません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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