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建築基準法の容積率算定用床面積
マンションの開放廊下は開放部の高さ1.1m以上または天井から床までの高さの1/2以上開いている場合は、張出部先端から2mまでは床面積には算入しないと規定されています。もし、開放部がスクリーンなどで閉鎖された場合には廊下の全幅を床面積に算入するのでしょうか? 廊下長さ方向のスクリーン設置長さ全部を算入するのか、それとも何mかは控除されるのか? 教えてください。
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お礼
ありがとうございました。とにかくこの法律は曖昧なところが多く、県の担当者自体もあやふやな回答をしますので。