• 締切済み

個人事業主の税金

A県でアルバイトをしながら一人暮らしをしていて、B県で○○商店の名前だけ経営者(店は両親が働く)になる場合、B県の税務署にA県で働いた給料明細や源泉徴収票など、その人の1年間の収入を証明するもの全てを提出しないといけなくなるのですか? それとも、A県で働いた分はA県で、B県で働いた分はB県でと、、、なるのですか? ○○商店は、株式会社ではなく個人商店です。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >A県でアルバイトをしながら一人暮らし…B県で○○商店の名前だけ経営者(店は両親が働く)…株式会社ではなく… おそらく、 ・itooooさん:個人事業主(として事業の経営判断を行う) ・ご両親:(itooooさんが行う事業の)事業専従者、あるいは従業員として事業の【実務】を行う ということかと思います。 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 上記の前提で間違いない場合の納税地は以下のようになります。 ***** ◯itooooさんの「所得税(国税)」の納税地 「住所地」または「事業所の所在地」が「納税地」になりますので、「所得税の確定申告書の提出先」も【どちらか一方】の納税地を所轄する税務署になります。 なお、「所得税の確定申告書」は、「所得の種類が複数ある」場合でも「一式の申告書」にまとめることになります。 つまり、「A県の会社から支給された給与所得」と「B県で行う事業で得た事業所得」を一式の確定申告書に記載して「納税地を所轄する税務署」に提出する(納税する)ということです。 『確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >>2 納税地の特例 >>(2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。 >>納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ***** ◯itooooさんの「個人住民税(地方税)」の納税地 「1月1日の住所(の市区町村)」と「事業所の所在地(の市区町村)」が「納税地」です。 なお、「事業所の所在地(の市区町村)」に納税するのは「均等割のみ」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市民税・府民税申告書 (事務所・事業所や家屋敷がある方)|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000105975.html ※「都民税・道府県民税」は「市区町村」がまとめて賦課・徴収します。 --- (備考1.) 「1月1日の住所」は、特別な理由がない限り(住民基本台帳法に基づき)「住民登録している住所」と同じになります。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- (備考2.) 「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねていますので、確定申告書には「1月1日の住所」を合わせて記載することになっています。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されます… 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>手順1 住所、氏名などを記入する|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order1/3-1_01.htm ***** ◯itooooさんの「個人事業税(地方税)」の納税地 「事業所の所在地(の都道府県)」が「納税地」です。 やはり、「確定申告」した場合は、「個人事業税の申告」は不要です。 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order6/3-6_03.htm >>…事業税についてお分かりにならない点がございましたら、各県税事務所等におたずねください。 ***** (参考) 「税務署(の職員さん)」や「税理士」に問題ないか確認済みかとは思いますが、【仮に】【独断で】「【節税だけが目的の】名目上の事業主になる」という場合は、【税務調査の対象となった際に】「実質的な事業主は親御さんである(≒実務だけでなく事業の経営判断も親御さんが行っている)」とみなされ、「節税を脱税とみなされる」ことも有り得ますのでご留意ください。 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりご』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりご』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『消費税>申告と納税>納税地|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6617.htm >>(注) 所得税の納税地について、住所及び居所を有する個人事業者が居所地を納税地として選択したり、住所又は居所のほかに事務所等を有する個人事業者が事務所等の所在地を選択した場合には、消費税の納税地もその選択した居所地又は事務所等の所在地となります。 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

itoooo
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>B県の税務署にA県で働いた給料明細や源泉徴収票など、その人の1年間の収入を証明するもの全てを提出しないといけなくなるのですか? いいえ。 「個人事業主」なら、原則、貴方の住所地を所轄する税務署(A県)に申告書を提出し納税です。 A県の貴方の住所を所轄する税務署に、個人事業主分の所得、バイト分の所得を記入した「所得税の確定申告書」を提出すればいいです。

itoooo
質問者

お礼

ありがとうございます。 父の名前で、もう一度開業届を出します。

itoooo
質問者

補足

書類の名前は忘れましたが、市役所に提出するからと、B県のお店の住所と、納税者のところに私の名前を書きました。 母は、あなたは店からの給料はないのだから、今まで通りA県で働いた分だけ納税すればいい、店の税金は、私達がこちらで払うので。 と言われたのですが、B県分の所得がないので、つまり、私は今まで通りということなのですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>B県で○○商店の名前だけ経営者(店は両親が働く)… 個人事業である限り、これはあなたの所得とはなりません。 県が違うかどうかではなく、実際に店を運営している者の所得と判断されるからです。 >A県で働いた分はA県で、B県で働いた分はB県でと、、、なるの… 百歩譲って、あなたがその店も実際に切り盛りしながら他県でバイトもしているとしたら、確定申告書は 1通にまとめます。 提出先は住所地を管轄する税務署が原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

itoooo
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 個人事業主で女房と二人で営んでいます。

    個人事業主で女房と二人で営んでいます。 専従者給与額ですが500万円を数十万円超えそうなのですが500万円を超えると源泉徴収票(法定調書)を税務署に提出しないといけないと聞きましたが、源泉徴収票を提出すると税務署の目に留まりますか?(入って来やすくなりますか) 数十万円くらいなら500万円を切った方がいいですか。 宜しく御願いします。

  • 個人事業主の下で働くバイトの確定申告

    ユニットバス工事のバイトをしている友人の確定申告について教えて下さい。 親方は個人事業主で申告書Bで確定申告をしています。 給料賃金の内訳のような欄にバイトの友人を記入しているはずです。 ■そこの欄に記入した場合、源泉徴収されていそうなのですが、そこに記載しても、源泉徴収しない場合もあるのでしょうか? 友人の場合、源泉徴収票もないし、給与明細もなく、申告書AなのかBなのかもわかりません。 源泉徴収票を親方に発行してもらえれば、申告書Aなのだと思いますが、源泉徴収票の発行の仕方が親方はわからないそうです。 ■源泉徴収票の書式は決まっているのでしょうか? ■Aで申告する場合に、源泉徴収票の正式なものではなく、支払証明書みたいなものを添付しても認められるのでしょうか?(こちらも書式等参考になるものがあれば教えていただきたいです。)

  • 個人事業に勤務しているのですが

    個人事業に勤務しているのですが、源泉徴収票をもらえません。給料明細は毎月いただいているんですが。 年末調整をしてもらっていないので確定申告をしないといけないんですよね? 1年分の給料の内訳が書いてあるものでできると思うんですが確定申告の本やお悩みのところをみると必ずと言っていいほど「源泉徴収票」と書いてあります。 そこで質問なんですけど源泉徴収票無しでも確定申告は本当にできるんでしょうか。 そして源泉徴収票をくれない個人事業はあるのでしょうか。こんなに遅れて税務所さんごめんなさいって感じです・・・。

  • 個人事業主から就職するにあたり

    仮に個人事業主(自営業)として経営し、赤字で収入ゼロの場合、 就職する際に、おそらく源泉徴収票を求められると思うのですが、 それが無い場合は、提出する必要はないのでしょうか? お手数ですがご回答お願いします。

  • 法定調書は、個人事業主でも提出の義務はありますか?

    法定調書合計表は、個人事業主でも提出の義務はあるのでしょうか? (とても小さな商店で、従業員に払ってる、給与の額も少なく、源泉徴収票の提出義務の者はおりません)

  • 保育所に出す書類について

    バイトが決まり、子供を保育園に入れることになりました。 そのバイト内容が小さな個人商店での手伝いなので、給料明細もないし、源泉徴収票などもないと思います。 二年目に源泉徴収票の提出をする時期がきたら、私は何で証明したらよいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • アルバイトなのに個人事業主扱い?

    アルバイトをしています。 先日税務署から税金が未納だと連絡が来ました。 よくわからなかったので両親に相談したところ、「源泉徴収票は?」「給料明細書は?」等聞かれたのですが、どちらも職場からもらったことがありません(恥ずかしい話ですが、私は初めてのアルバイトなので「源泉徴収票」というのも初めて聞いた単語だし、給料明細書は必ず渡す義務があることも初めて知りました。両親はそれらを私が当然もらっているものだと思っていました。ちなみに毎月のお給料は20万円前後です。) 両方とももらったことがないと言うと両親が「おかしい」と言うので、店長に聞いてみました。すると 「アルバイトは全員個人事業主の扱いで、確定申告を税理士さんにお願いしている」 「税理士と連絡がとれるまで自分にもわからない」 「(源泉徴収票を下さいと言うと)年末まで渡せない。税理士が持っている」 と答えられました。 そのまま両親に伝えると、「言っていることが滅茶苦茶すぎる。何かやましい会社ではないか」と言われ、アドバイスをうけてそのお店は辞めることにしました。しかし両親も税金の専門家ではなくわかりやすい説明はしてくれなかったので、何がおかしいのか私には具体的によくわからなくて・・・。 税務署が未納だと請求してきた金額は8万円強の大金です。もちろん税務署に行って相談するつもりではありますが、その前に問題点やおかしな部分を自分の頭の中で整理したいのです。 時給で働いているアルバイトが個人事業主扱い、というのは成立するんでしょうか? 税理士さんにお願いして確定申告をしているというのは初耳なのですが、それは私本人の意思やハンコなしに勝手にできるものなのでしょうか? やっぱりあのお店は何か悪いことをしているお店なのでしょうか? 教えてくださいm(_ _)m

  • 確定申告の仕方がわからず困っています(個人事業主→アルバイト→転職)

    確定申告について教えてください。 昨年の5月まで個人事業主,そしてアルバイトをへて,11月に会社に就職しました。昨年末, 今の会社で年末調整があり,支払調書と、アルバイト分の源泉徴収票を会社に提出しました。 源泉徴収票は処理していただいたのですが,支払調書は自分でお願いしますといわれました。 今手元には、支払調書と「源泉徴収税額0円」の記載がある源泉徴収票があります。 確定申告ですが,どのようにしたらいいかわかりません。廃業した5月までのもののみを計算して、 申告すれば良いのでしょうか?源泉徴収票も提出しないといけないのでしょうか?(そのとき、何 かしら,計算する必要がありますか?)それとも,源泉徴収票はまったく無視してもかまいませんか? 解答いただければ幸いです。宜しくお願いします。

  • 保育園提出の源泉徴収票について

    来年度の保育園の源泉徴収票提出について質問です。私は今年3月31日でバイトAを退職しました。そのあと、4月に保育園で在職証明が必要だったので、アリバイ会社に頼んで提出しました。そして来月7月からバイトBを始めようと思うのですが、この場合来年度に提出する源泉徴収票はどうしたらいいでしょうか? 正式にもらえるのはバイトAとバイトBのものだけなので、間の3ヶ月分はありません。しかも、在職証明は提出しなおすにしても1度アリバイ会社で在職証明を提出しているのでその分の源泉徴収票がなければ怪しいですよね? ほんと無知で浅はかだったと後悔してます。どうかお力をお貸しください。

  • 確定申告 個人事業主から会社員

    去年の1~6月まで個人事業主として働き、7月からは会社員(メイン会社とサブ会社の2社)に転職しました。 会社員の給与は2社からそれぞれ支給されています。 サブ会社分が年末調整されていない為、加えて国保保険料控除などの為、白色で確定申告をする予定です。 メイン会社から、年末調整の為個人事業主の時の報酬支払調書の提出を求められ、メイン会社で年末調整がなされました(給与明細に記載あり)。 メイン会社の源泉徴収票〈摘要〉欄に、個人事業主時の報酬支払調書の内容(支払者、所在地、支払金額、源泉徴収税額)が記載された源泉徴収票が発行されました。 その源泉徴収票の「支払金額」は、メイン会社の給与と個人事業主の報酬を合算した金額かと思われるのですが、一方、源泉徴収額は個人事業主の源泉徴収額の約4分の1の金額が記載されていました。 この場合、 (1)提出する源泉徴収票は、メイン会社とサブ会社のもの2枚でよいのでしょうか? (個人事業主のものは不要?だとすると、個人事業主時の「源泉徴収額」は申告できない?) (2)メイン会社のみの「支払金額」が不明なのですが、メイン会社の源泉徴収票の「支払金額」から、個人事業主の報酬支払調書の「支払金額」を引いた金額をメイン会社の「支払金額」として、「所得金額」を計算すればよいのでしょうか? (営業所得と給与所得と分けて申告する為) 無知な上、説明が分かり辛く申し訳ありません。 ご教示いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。