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台風で崩壊した借りている田んぼの補修費用について

台風で、地主さんから借りている田んぼの一部が崩壊しました。 10m以上、あぜも、土手も崩落し、川に流されました。 今年はシカの食害も加わって、収穫量がほとんどない上に、 補修費用を支払う経済的な余裕など、とてもありません。 この場合の工事費用は、法的にはどちらが払うべきなのでしょうか。 もし、法的に、借り手の私が支払うことになったとしても、お支払いできません。 (お借り賃は毎年滞りなく支払っています。)

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  農地についての賃貸は存じませんが、私らの常識からいうと、地主・大家は、使用収益できる状態で貸します。つまり、賃貸物件を使える状態にしておくのは地主・大家の責任です。  異例な特約をしなければですが、例えば台風で屋根が吹っ飛んだ、雨漏りするなどの場合、それを直すのは大家の責任です(他方、使用に伴うこと、例えば「排水管が垢で詰まった」なんて場合の清掃料は借主負担です)。  また、天変地異で賃貸物件が滅失した場合は、契約が終わります。  その条理は農地賃貸でも同じでしょう。質問者さんが根本部分を直さなければならないなんてことは、私らの常識にはないことです。  今回はまさに天変地異・自然災害でしょうから、地主さんに「使える状態になおしてくれ」と言い、「直せない」という返事を得てから「滅失による契約終了」を宣言されることをお勧めします。  敷金のようなものがどうなっているのかわかりませんが、天変地異による滅失の場合は、私らは敷金は返還します。逆に、借主が得たであろう利益の賠償などもしません。  農地と宅地は違う賃貸借制度ですが、参考にどうぞ。  

noname#215107
noname#215107
回答No.2

>「農業委員会には報告せず、“闇小作”でやってくれ」 >という依頼があったため、「契約書」を交わすようにお願いしたのですが、 >契約はしていないのです。 それはヤバイですね。断固拒否するべきでした。 すでに農地法違反ですので、法律の援助は得られません。 ご自身で交渉するしかないです。ご健闘をお祈りします。

noname#215107
noname#215107
回答No.1

借りた時に農業委員会の許可を得ていると思いますが、その時に相手と取り交わしているはずの契約書類を確認してください。質問者さんは、控えをお持ちのはずです。 きちんとした契約を交わされていれば、自然災害等、不可抗力による場合、原状回復義務を負わない…などの免責事項は書かれていませんか?

toppo7777
質問者

補足

適確なアンサーありがとうございます。 はじめて投稿したようなものですが、 勝手がわからず、この欄しかなかったものですから 「補足」説明いたしますと、 この崩壊した田んぼは、地主さんのほうから、 「農業委員会には報告せず、“闇小作”でやってくれ」 という依頼があったため、「契約書」を交わすようにお願いしたのですが、 契約はしていないのです。 このよう場合は、どうなるのでしょうか。

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