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借地内の立ち木の伐採費用負担について

 住宅用地約100坪を借地して45年程になります。  この借地は南面が傾斜(素人目で約60度)しており、法尻が隣地との境界であり、高低差が約5メートルあります。この法面に雑木が自然発生し、太さが20cmの雑木が5本と雑草が茂ってます。  実は、この雑木の内の1本が昨年の台風によって揺すぶられて、周囲の地面が崩壊してしまいました。このときは緊急対応ということで役所(土木事務所)に片付けの手助けをしていただけました。  その際に、残りの4本の伐採については、役所が定めた急傾斜地には該当しないので自己責任といわれました。  そこで、伐採費用を見積り依頼中なのですが数十万円はかかりそうです。借地の場合のこのような費用全額を借地人が負担しなければならないのでしょうか。地主さんにも負担していただけたらとおもうのですが。どなたかアドバイスをお願いします。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

 例えば、賃貸マンションの場合、部屋を掃除するとか、電球が切れたら取り替えるとか、ふすまを破ったら修理するとか日常生活で頻繁に起きることは、借家人の負担です。  しかし、トイレが詰まるとか、水がでないとか、給湯器が壊れたとか設備に関するものは通常、大家さんの負担で修理します。  借地の場合は、塀が崩れたとか、道路(私道)が破損したとか、地面が陥没したとか、がけが崩れたとか土地の形状に直接関係するものは、地主が負担すると考えられています。  ですから、今回の事案で「周囲の地面が崩壊してしまいました」と書かれていたので、この土地の形状そのものに関することなので、復旧費用は通常、地主負担であると思います(賃貸借契約で特約があれば、それに従う)。  回答の補足に書かれていた「借地内に自然発生した樹木は、支障にならないように小さい内に除去または伐採すること」は、土地の形状そのものに影響しない日常の管理行為に当たるため、土地を実際に使用している借地人が行うことだと思います(賃貸マンションの借家人が部屋をきれいにするのと同じように、土地の借地人も借地の草むしりは自分ですべきでしょう)。  また、借地を地主に返すときの原状回復義務を考えたら、「小さい内に除去または伐採すること」をされておいたほうがいいと思います(今は義務ではありませんが、土地を返すときには借地内の雑木の伐採を求められるかもしれません=更地にして返す場合)。

maruka1225
質問者

お礼

重ねてのアドバイスありがとうございます。 借地人として土地を管理すること、そして地主さんとの関係に関して大変参考になりました。お蔭様で近日中に地主さんとお話合いができそうです。

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その他の回答 (3)

  • khuma56
  • ベストアンサー率31% (41/132)
回答No.4

私は法律のことは詳しくないのでよくわからないのですが、 気になったのは、「伐採費用が数十万円」というところです。 現場を知らないのでなんともいえないのですが、 ちょっと高いんじゃないかなという印象です。 かなり切り倒しづらい条件なのですか? 見積もりを依頼されたのは、造園業者さんか土建屋さんでしょうか? たとえば地方によって違うのですが、 森林組合で安い値段できってくれる場合もありますし、 または、タウンページで「薪ストーブ」とか「チェーンソー」とかで調べて、 その専門店に電話をして、「木を安く切ってくれるところを探している」 と相談されたらいかがでしょうか。 雑木を必要としてくれる人を紹介してくれるかもしれませんよ。 実は私の家に薪ストーブがあるので、 もしお近くでしたらただで切りに行ってあげたいくらいです。

maruka1225
質問者

お礼

アドバイスありがとう御座います。 見積りを依頼した造園業者さんは親戚です。今のところは,ほかの業者さんから見積りを取りにくい状況です。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 賃貸借契約において、賃貸人(この場合は地主さん)には、賃借人(この場合は借地人)に目的物(=借地)を使用収益させる義務があります。  そして、賃貸人には、目的物が本来の使用収益ができるように修繕する義務があります(民法606条1項)。  今回の事案に当てはめて考えると、「周囲の地面が崩壊してしまい」、「残りの4本の伐採」をしなければ、借地を使用する上で危険だと思われるので、地主さんはこれらの倒壊本を取り除いて、本来の借地として利用できるようにする義務があります。  この場合の費用負担は、賃貸借契約が有償契約なので、全額、地主負担となります。  ただし、土地の修繕について、賃貸借契約書で特約を定めている場合は、その特約に従うことになると思います。  といっても、借地人が土地の使用収益ができないほどの大きな修繕も負担させるような特約は、信義誠実の原則(民法1条2項)に反し、無効と考えられています。  結論をまとめると、法律の解釈からすれば、今回の倒壊木の撤去は地主負担で速やかに行うことが原則です。ただし、賃貸借契約で特約があれば、それに従うケースもあります。  あまり、法律論議を振りかざさず、「地主さんにも負担して下さい」とお願いされたらどうでしょうか。土地の問題は、円満な話し合いが一番の解決策です。

maruka1225
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足をさせてください。 借地内に自然発生した樹木は、支障にならないように小さい内に除去または伐採すること、が借地人の務めと思ってましたが、義務では無いという解釈をしてろしいでしょうか。

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

借りた土地の管理は借地人の責任です。 地主の負担は無理でしょうね。

maruka1225
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 台風の跡片付けの際に、地主さんも立ち会われましたので、見積りが出ましたら挨拶に伺おうと思います。

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