確定申告や記帳義務について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告や記帳義務についての疑問について説明します。所得がない場合や特別控除を受けたい場合の申告の必要性についても解説します。
  • 青色申告においては、経費や控除を差し引いた課税所得がない場合でも申告の必要があるのか、開業届の提出が必要なのかについての疑問についても解答します。
  • 青色申告特別控除を受けたい場合、開業届の提出が必要な点について注意が必要です。青色申告承認申請書の受理には開業届の提出が必要ですので、確認してください。
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確定申告や記帳義務について

2014年の所得から白色申告でも帳簿の記帳義務があるということですが 経費や控除などを差し引いて課税される所得がない場合(確定申告は不要ですよね?)は申告そのものをしていないので帳簿への記帳も不要なのでしょうか? また少し話が変わるのですが青色申告においては複式簿記の記帳によって65万の控除を受けられれるとてもありがたい特典がありますが これらの青色申告特別控除や経費やその他控除を差し引いて課税される所得がなかった場合も確定申告は不要になるのでしょうか? 青色申告は申告することが前提で(それによって控除もある)はないかなと疑問にも思うのですが 課税所得がないのに申告するのでしょうか?それとも申告せずに帳簿だけつけておいて保存しておけば良いのでしょうか 最後にまた話が変わるのですが青色申告特別控除を受けたい場合 開業届を提出してからではないと青色申告承認申請書が受理されないという旨の記述を見ました 以下にアドレスと引用文です http://entre.kokohore.net/self/soho.html >所得税の青色申告承認申請書」は、前者の開業届をあらかじめ提出していないと(或いは同時に提出しないと)、税務署で受理してもらえませんので、お気をつけください   引用終わり 私は青色申告承認申請のみ今年の3月15日までに提出しており、2014年の所得にたいして青色申告特別控除の適用を受けたいのですが 税務署の窓口では書類の内容に目を通す事もされませんでした そもそも窓口で過去に開業届をだした経緯があるかなどいちいち調べたりすような感じでもありませんでした 私の申請は受理されていないのでしょうか?申請後、税務署から無料で開催されている講習や説明会(記帳についての)などの案内の手紙は届いていたのですが ご回答よろしくお願いします

  • esmok
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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…経費や控除などを差し引いて課税される所得がない場合(確定申告は不要ですよね?) はい、「確定申告書を提出することが条件の控除や特例」を【適用せずに】計算した所得税額が「0円」であれば、「確定申告書の提出」は不要です。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>…各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から【所得控除】を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した【所得税額([注]参照)から】【配当控除額】と年末調整の際に控除を受けた【(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額】を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。(以下略) >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>…各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から【所得控除】を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した【所得税額([注]参照)から】【配当控除額】を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 >>[注] 土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、山林所得など一定の所得に係る税額については他の所得金額と合計せず、分離して計算します。 >>※ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例【等】、【一定の特例の適用を受けようとする方】は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm >…申告そのものをしていないので帳簿への記帳も不要なのでしょうか? いえ、「記帳、帳簿などの保存義務」と「確定申告書の提出義務」は【無関係】です。 たとえば、【時効にかからない限り】「2014年分の確定申告書が堤出されていないようですから、念のため帳簿を拝見させてもらえませんか?」というような確認が来る可能性があります。 【仮に】、そうなった場合「帳簿がない。帳簿の代わりになる資料もない。」となると、「税額を計算することができませんので、こちらで税額を推定します。」という処分を受けることがあります。(「推計課税」と言います。) (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html >>…白色申告のデメリットは何かと言えば、先ほどの青色申告の各種税務メリットが受けられないことの他に「推計課税」を受けることにあります。 >>推計課税とは税金を計算するための資料が適切に揃っていない場合などに税務署が「うーん、あんたの税額は大体これくらいはあるはず!だからこれを納めなさい」と勝手に税額を計算できる制度です。… >…青色申告は申告することが前提で(それによって控除もある)はないかなと疑問にも思う… はい、おっしゃるとおりです。 >…課税所得がないのに申告するのでしょうか? 「青色申告の特典」を【適用して】「課税所得がない」のであれば、「確定申告書の提出」が【必要】です。 >…申告せずに帳簿だけつけておいて保存しておけば良いのでしょうか 「青色申告の特典」を【適用しなくても】「課税所得がない」のであれば、「確定申告書の提出」は【不要】です。 (参考) 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?|確定申告入門ブログ '14』(2012-02-16) http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >…私の申請は受理されていないのでしょうか?申請後、税務署から無料で開催されている講習や説明会(記帳についての)などの案内の手紙は届いていた… つまり、「事業を始めたが開業届を出していない」ということでしょうか?? 開業していないのに「講習や説明会(記帳についての)などの案内の手紙」を送付することはありませんので、税務署側は「開業しているとみなしている」と【思います】。 とはいえ、「税務署内の処理」はその税務署に確認しないと、部外者は【誰も】分かりません。 あくまでも【たとえ話】ですが、たとえば、職員さんが「青色申告の承認申請をするんだから開業届が出されていて当たり前」と判断して受理していて、後日、「開業届が出されていない事が分かったので申請は却下」と杓子定規の対応になっても文句は言えないわけです。 --- ちなみに、「受理」と「承認」は違います。 『じゅ‐り【受理】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/106373/m0u/ 『しょう‐にん【承認】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/109666/m0u/ 国税庁のサイトの解説では、以下のように説明されています。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >>[審査基準] >>青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか【等】を【審査します】。 >>[標準処理期間] >>審査内容、処理件数等により異なりますので、【提出する税務署(所得税担当)におたずねください】([備考]※参照)。 >>[備考] >>…※青色申告の承認を受けようとする年の【12月31日…までに処分の通知がなかったとき】は、承認されたものとみなされます。 (参考) 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >>[提出時期] >>事業の開始等の事実があった日から【1月以内】に提出してください。… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う【全ての方】は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。→「白色申告の方」であって「申告書を提出する方」ではありません。 --- 『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

帳簿の記帳義務と確定申告は有無は別という事とても分かりやすくて理解できました 確かにきちんとつけてないと課税所得がないという根拠を示す事ができませんね 分かりやすく教えてくださりありがとうございます 青色申告はその特典を受けるにためには課税所得の有無に関係なく申告が必要という事で理解できました >青色申告の承認を受けようとする年の【12月31日…までに処分の通知がなかったとき】は、承認されたものとみなされます このような基準があるのですね、とても参考になりました。ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

実態としては、収入(売上げ)が低ければ見過ごされる事も多いと思いますが、原則論としては、所得控除ではなく、事業経費の問題であり、経費として認められるかどうかは申告してみなければ分かりません。 あなたが個人的にこれは経費だと主張しても、酷税がその通りでございますとひれ伏すとは限りません。 逆に認めないとして、無申告加算税などを追徴される可能性さえあります。 たまに脱税と報道され、会社側が見解の相違、とコメントするやつです。 青色申告は、特別な審査などされる訳ではなく、書式が整ってさえいればほぼ全て承認されます。 開業届等は、あとで端末で見なければ分かりませんから、その場でいちいち確認なんかしないでしょう。まして確定申告時期でしょ?みんなほとんど半徹ですよ。青色承認なんて後回しに決まってま。 開業届を出していないのですか?ならさっさと出して下さい。青色申請の日付と合わせて。

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 開業届出しておりません。青色申告承認申請書だけ出しておけば良いと思っていました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2014年の所得から… 税金は和暦で「平成△年分」と表記します。 >課税される所得がない場合(確定申告は不要ですよね?)は申告そのものをしていないので帳簿への記帳も不要… 課税所得が出るか出ないかは、1年が終わってみなければ分かりません。 記帳とは、1年が終わってから始めるものではありませんので、そのような論理は成り立ちません。 >青色申告特別控除や経費やその他控除を差し引いて課税される所得がなかった場合も確定申告は不要になるの… >課税所得がないのに申告するのでしょうか… 65万の青色申告控除は、法定期限までに貸借対照表を添えて確定申告書を提出することが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >開業届を提出してからではないと青色申告承認申請書が受理されないという旨の… 制度を杓子定規に解釈すれば、そうなります。 >税務署の窓口では書類の内容に目を通す事もされませんでした… 申請書であろうが申告書であろうが、税務署へ提出する書類はすべて郵送で良いんですよ。 わざわざ交通費を掛けて持参しても、「そこの受付箱に放り込んでいって」といわれるだけです。 >私の申請は受理されていないのでしょうか… 内容の審査は後日ゆっくりやります。 内容に疑義があれば問い合わせがきたり、不受理通知が来たりします。 何も言ってこなければ、受理されたのです。 既に 4ヶ月以上も過ぎているなら、何も問題はなかったということになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

esmok
質問者

お礼

とてもわかり易いご回答ありがとうございます また、提出書類の郵送も可能なのですね 知りませんでした。とても参考になります ありがとうございました

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