家賃保証会社の権限について。
家賃保証会社の権限について。
早速の質問となりますが、どうぞ宜しくお願いします。
現在、家賃保証会社さんに初期手数料をお支払いして、
契約をし物件を賃貸しております。
その契約内容の概要としては、
・物件家賃の5ヶ月分までは立替えをする。
・1ヵ月分の立替えにつき、2,000円の手数料が発生する。
といったものになります。
現状としては、
残念ながら自営業で収入が不安定であるため、
5ヶ月分を超えない範囲での立替えをしていただき、
立替えていただいている分については、
返済計画を提出し少しずつ返済をしている状況です。
申し上げたように収入が不安定であるため、
計画通りに返済が出来ないタイミングもあったりするのですが、
家賃保証会社からは、
「計画通りに返済出来ないなら水道を止めます」
「本日入金が出来ないのであれば水道を止めます」
というような連絡が来て、
実際に水道をロックされたことも何度もあります。
(この場合は、後日入金をするとロックを解除しにきます)
裁判所からの命令が出ていれば行えるものだとは
なんとなく理解出来るのですが、
家賃保証会社にはこういった権限はあるのでしょうか?
この会社はその他に大家さんの名前を語って、
契約解除通知を送ってきたこともあるところですので、
いったいどこまで許されるラインなのかを教えていただけると助かります。
(大家さんは関与しておらず全く知らないとのこと)
細かい契約内容によっては許されるラインが変わってくるかとは思いますが、
一般論として教えていただければ幸いです。
以上、何卒よろしくお願いいたします。