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人道的支援は生活保護?それとも本国へ送還?
最高裁で、外国人に生活保護はしないと判決出ましたが、外国籍の人が本国に送還されると何か不都合なのでしょうか? ナマポ一回分で、世界各国十分行けそうですが・・・ 本来の人道的支援目的なら、本国で快適な生活ではないのでしょうか?
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>最高裁で、外国人に生活保護はしないと判決出ましたが 生活保護の支給対象は国民(日本国籍)に限ると言うことです。 実際は、各自治体の裁量で支給されていますが。 生活保護が必要な外国人(トップは在日韓国朝鮮人)ですから、支給をやめて 母国へ帰るべきだと思います。
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- hekiyu
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”最高裁で、外国人に生活保護はしないと判決出ましたが” ↑ これ、間違いです。 日本国に対して生活保護を支給しろ、という権利は 外国人には無い、としただけです。 日本側から、外国人に与えることは否定していません。 事実、一部の外国人には与えています。 これは今後も続くでしょう。 ”外国籍の人が本国に送還されると何か不都合なのでしょうか?” ↑ 何しろ、生活の基盤が日本ですからね。 それに、日本の方が福祉に手厚いし、 住みやすいし。 私には、中国人の知人が多いのですが、彼らは来日 すると異口同音に、日本は天国だ、といいますよ。 犯罪は少ないし、戦争も無い。 仕事は選ばなければいくらでもあるし、少し働けば 死ぬほど食える。 ひとは皆優しい。 特に、役所や警察の紳士的態度には感動すら覚える そうです。 ”本来の人道的支援目的なら、本国で快適な生活ではないのでしょうか?” ↑ 人道という点からは、日本に勝る国、てのは 少ないと思います。 しかし、それは日本の責任ではありません。 外国人は本国を良くするように頑張れば良いだけの 話です。 本国に帰るのがイヤだから、日本に居て、生活保護を もらおう、なんて乞食根性など認める必要はありません。
お礼
だから飛鳥時代から中韓からの避難民が絶えないんですね。 いい加減に自国を豊かにして欲しいです。 回答ど~も
- kubira2013
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判決は、「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。」と述べています。 「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」と認定しているんですよ? そして、現状で行なわれているのは、まさにこの「行政庁の通達等に基づく行政措置による事実上の保護」です。 外国人に対しては、一方的な行政措置として、生活保護を準用した給付が行なわれているだけで、もともと外国人は生活保護法の適用対象とはなっていません。 「準用」は、一方的な行政措置による給付であって、法律に基づく権利ではないので、「申請して生活保護に相当する給付を受けることができる」けれども、「決定に対して不服申し立てをしたり、裁判で支給を求めることはできない」という性格のものです。 この裁判は、「現行の取り扱いを変更して、決定に対して不服申し立てをしたり、裁判で支給を求めることも認めよ」、言い換えれば「準用ではなく、適用とせよ」ということを求めたものです。 そして、取り扱いの変更を求める原告側が敗訴し、現行の取り扱いを是とする自治体側が勝訴したのですから、これは「現行の取り扱いのままでいい」という判決なんです。 つまり、「外国人は、法に基づく権利ではないから、支給の決定に対して不服申し立て等をすることはできないが、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象とはなり得るので、保護費の支給を受けることはできる」と認めているのです。
お礼
、れを機に不正受給を徹底的に洗い出せば良いんです。 今までは已む無くでしたが、今後は認められません。 回答ど~も
お礼
回答ど~も