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生活保護問題の疑問

生活保護制度は憲法に「総ての国民は文化的生活を・・」に基ずいて居るのですが・・そこで疑問を質問します。 1:総ての国民とは住民も含まれるのか??住民=外国籍含む。国民=日本国籍を有する住民。 2:最低限の文化的生活を保障するとは・・文化的生活の定義が曖昧ではないか。                                                        以 上

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noname#188107
noname#188107
回答No.2

1 「1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年の改訂で国籍条項が加わり、日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。 外国人への支給 [編集] 1954年の厚生省社会局長通知「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で保護費の支給を実施している。2010年度は約1200億円が外国人に対して支給され、そのうち約3分の2が朝鮮半島出身者となっている[15]。 日本政府や地方自治体の判断によって多くの外国人へも生活保護が支給されている。日本の国籍を有しない被保護世帯数は32,156世帯で、被保護実人員は51,441人である(いずれも1ヶ月平均、平成20年度) 。これは、被保護世帯総数の約2.8%を占め、被保護実人員総数の3.2%を占める 」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7 2 あいまいです。一昔前はエアコン持ってたら贅沢だからダメだ。 というのがありました。で、熱中症で死ぬ人が出てきて、それに関しては 問題なしということにかわりました。つまりその時の世情を反映して かわりうる。ということです。

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。1200億円もの税金が外国籍の永住者に支給されているのですね!その内の3分の2が半島の方ですか?生活保護は国民(日本国籍者)のためと思っていましたがね。外国籍者は本来ならその所属する国が面倒を見るのが当然と思いますが如何ですか? ましてや1954年の通達が今でも生きているとは・・その当時の時代とは今は状況が異なるはずですよ!

その他の回答 (3)

  • Red_Baron
  • ベストアンサー率13% (61/449)
回答No.4

>総ての国民とは住民も含まれるのか?? 国民とは日本国籍の所有者の事を指します。特別永住者も含む外国人は国民ではありません。 日本国憲法、第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」が保証しているのは、あくまで日本国籍の所有者の日本国民です。 つまり、特別永住者の生活保護を外国籍を理由に打ち切ったとしても、憲法違反には当たらないという事です。 >文化的生活の定義が曖昧ではないか。 曖昧です。 将来的にはもっと具体的にした方が良いかもしれないが、憲法改正はハードルが高い。

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。国民とは「日本国籍を有するもの」ですね。なら何故憲法に違反する旧厚生省 の通達が今でも有効なのか理解に苦しみます。何故でしょうか??

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

憲法のこの規定は、いわゆるプログラム規定と言われる もので、この規定によって、裁判上の具体的権利を保障 するものではありません。 しかし、法律で具体的権利がある、と定めても、それは 自由であり、憲法の精神に合致します。 憲法は外国人には生活保護の権利は与えていません。 しかし、禁じてもいません。 法律などにより、外国人に与えても違憲ではありません。 以上を前提に。 1,国民とは国籍法に基づき、国籍を有するひと  つまり、日本人のことで、外国人を含みません。  しかし、憲法の趣旨は、外国人を排斥するものでは  なく、外国人に支給しても、憲法には違反しない  とされています。   2,最低限の定義は、時代によって変化します。  それに、前述のように、これは具体的権利を定めた  ものではありません。  それで、何を持って最低限とするかは、憲法では定め  ません。  憲法より下位の規範によって定めます。  

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難うございます。<憲法は外国人には生活保護の権利は与えていません。 しかし、禁じてもいません。> 何かへ理屈めいてきましたね。「決められていないから何をやっても可」なんでしょうかね~。何か変ですね!!

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.1

1:特別永住者は生活保護を受けられます。 2:法律の条文に曖昧な部分が含まれるのは仕方ありません。 あらゆることを想定して対応を考える事は出来ません。 例えば、エアコンです。 1家に1台エアコンが普及しだすのは1990年代初めごろです。 これ以前はエアコンの購入費をどう取り扱うかなどは考慮されていません。 その後もエアコンは贅沢品扱いです。 生活保護世帯がエアコンを購入する費用を認めるようになったのは2011年からです。 http://www.asahi.com/politics/update/0714/TKY201107140611.html

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。その時代時代により贅沢品か否かは変わるのは当然と考えます。今や自動車も贅沢品ではなくなります。

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