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もし、社長に不正をやらされたら

もしの話です 代表者(名義貸し) 社長(実際決済権者)に、不正と思われる請求書と領収書を 作成させられたとして、何かあった時に 作成者(事務員)は、罪に問われますか?

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回答No.1

脱税なのか補助金の不正請求なのかわかりませんが。 まず罰せられるのは会社です。 脱税なら追徴金と重加算税が課せられます。 こちらは罪に問われることはないでしょう。 脱税の茂木健一郎さんも公に出てますし。 不正請求などは逮捕者が出ますね。 不正と知っていて加担すれば何らかの罪に問われるでしょう。 人数のいる会社組織なら代表者が罪に問われて 事務員は社内処分でしょう。 主任、係長、課長、部長など外部から見て決裁権 (お金を使える権利)を持っている人なら逮捕もあり得ます。

noname#196735
質問者

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