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親族の税扶養について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>親族の税扶養していましたが… 「控除対象扶養者」とするための大きな要件は、被扶養者の「合計所得金額」が38万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >47万で38万円を越していますが、障害者控除はこの所得金額から差し引かれないでしょうか… 「合計所得金額」の定義 ----------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ----------------------------------- つまり、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を適用する前の数字ということです。 「所得控除」は、納税者自身の税金計算に関係するだけで、扶養者には関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marukita3409
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。やはり扶養はできないということが良くわかりました。

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