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遺留分減殺請求の確定後の期限後申告書の提出期限

ご回答をお願い申し上げます。 遺留分減殺請求の返還額が確定した場合、新たに申告書(期限後申告書)を提出する期限を知りたいのですが、いろいろ調べても、税務署長の決定があるまでに。としか分かりません。もう少し具体的な数値がお分かりにならないでしょうか? たとえば、返還額が確定後、4ヶ月以内とか。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

相続税において、遺留分の減殺請求に基づき財産の返還を受けた場合は、相続税法30条において、期限後申告書を提出する事ができる事となっています。 一応、条文を掲げてみます。 第30条 期限後申告の特則  第27条 第1項の規定による申告書の提出期限後において 第32条 第1号から第5号までに規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。 (第2項は贈与税についてですので、省略します。) 上記のように、相続税法上も、期限は定められていません。 しかしながら、逆に遺留分の減殺請求に基づき財産の返還をした者の方は、更正の請求という手続きにより還付を受ける事ができるのですが、こちらの方は、事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内となっていますので、それがひとつの目安になると思います。 該当条文の相続税法第32条の該当部分のみ掲げてみます。 第32条 更正の請求の特則  相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき 国税通則法第23条 第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 (一~三号省略) 三 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。 (四~八号省略) ですから、当初の確定申告書がいったん提出された後の、遺留分減殺請求に係る手続きでしょうから、おそらく相続人等全員の税額の総額は変わらず、配分のみ変わるだけだと思いますので、還付になる方は当然、更正の請求をするでしょうから、それに対しての納付がなければ、税務署側からの手続きである「決定」ということになると思います。 逆に言えば、還付になる方が手続きをしなければ、「決定」の処分もないかもしれません。 その辺も含めて、期限なしで「できる」という規定になっているのだと思います。 噛み砕いて言えば、税務署はいったん相続税を全部で1千万円納付されていたとして、Aさんから200万円の還付請求があれば、当然Bさんから200万円を徴収する訳で、その際申告書が出ていなければ決定をする事となります。 また、Aさんから還付の請求がなければ、Bさんから徴収する必要もない、という事ですね。

ionwater
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事実関係が大変よく分かりました。

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