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自動車税の支払いについて
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- ymzimss
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延滞金は掛りません。具体的な計算は以下の通りです。 平成26年度の自動車税39,500円(納期限:平成26年6月2日)を、平成26年7月14日に納付した場合の延滞金は、 (1) 納期限の翌日から1か月を経過する日まで(平成26年6月3日から7月2日の30日間) 39,000円(1,000円未満切捨て)×0.029(平成26年中の割合:2.9%)×30日÷365日=92円(1円未満切捨て) (2) 納期限の翌日から1か月を経過した日から、納付した日までの日数(平成26年7月3日から平成26年7月31日の29日間) 39,000円(1,000円未満切捨て)×0.092(平成26年中の割合:9.2%)×29日÷365日=285円(1円未満切捨て) (3) (1)と(2)の金額を合計した金額の100円未満の端数を切り捨てた金額が延滞金となります。 従って、(1)92円+(2)285円=377円⇒300円(100円未満切捨て) そして、本件の場合の延滞金は、算出した延滞金が1,000円未満である為、延滞金は掛りません。 最後に、税務当局への連絡は、行った方がよろしいと思います。7月14日迄に支払いが無い場合、税務当局は各金融機関に滞納者の預金取引調査依頼を行います。そして、預金残高を確認し、差押えを掛けてきます。それが7月末までにできるかは分かりません。ただ、そんな手間を掛けさせる前に、7月末迄には完納することを一報すべきです。自動車に乗る方の義務だと思います。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
延滞金は発生しません。 また支払いが遅れる旨を都税局に連絡する必要はありません。 納期限までに税金が完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しなければなりません。この場合における年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
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