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自己破産者に対する徴収権の履行

 初めて質問させていただいています。地方税行政に携わっている者です。地方税(固定資産税)の納税義務者が自己破産決定を受けた場合、その後の固定資産税の徴収権はなくなるのでしょうか、それとも継続されるのでしょうか。勉強不足で申し訳ないのですがどなたかご教示くださると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.2

納税義務者の破産によって徴収権がなくなるかどうなるか、ということであれば、答えは「なくならない」です。 破産しただけ(破産決定・破産宣告)ではすべての債務は免責されません。 では納税義務者が破産し、免責の決定を受けたらどうなるか、ですが、やはり答えは「なくならない」です。 破産法366条の12で、税は免責対象外とされているからです。 もちろん、実質的に財産がない状態になっているはずなので、地方税法15条の7第1項に基づき滞納処分の執行停止→同第4項によって不納欠損処分となって終わりでしょう。

joginngu
質問者

お礼

要点を得た回答ありがとうございました。よく分かりました。お礼が遅れて申し訳ありません。またなにかありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

noname#7031
noname#7031
回答No.4

#1です。ご指摘のとおり、訂正します。  交付要求等の時点で事後徴定である延滞金も確定      ↓  * 交付要求時は事後徴定として請求、でしたね。

joginngu
質問者

お礼

訂正ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.3

 #1で回答されているのは、実務的に多いパターンですが、法的に決められたものではないですね。まぁ、徴収が極めて難しいことは確かですが。なお、延滞金については交付要求時点の額を記載しますが、その額で確定させるわけではなく、法律に従って算定した額を要求する旨記載しているはずです。  法的にいえば、#2で答えておられるように、自己破産しても、さらには免責を受けても租税債務は消滅しません(ただし、根拠は破産法第366条の12ではなく、固定資産税が同法第47条第2号に該当する財団債権だからです。免責は破産債権に関して認められるもので、第366条の12は破産債権のうちで免責されないものということになります。)。  滞納処分には制約が発生しますが、このあたりはある程度具体例で内容を絞って質問されたほうがよいかと思います。

joginngu
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。大変参考になりました。お礼が遅くなりましたが、また何かありましたらよろしくお願いいたします。

noname#7031
noname#7031
回答No.1

(1)破産管財人が立ち、固定資産税の対象となる物件が処分された場合は、破産管財人に対して交付要求。交付要求金を徴収して滞納の残余分があれば、執行停止・不能欠損。 (2)破産管財人が立つも、固定資産税の対象となる物件が競売事件となっていて、破産管財人が所有権放棄している場合は地裁に対して交付要求。交付要求金を徴収して滞納の残余分があれば、執行停止・不能欠損。また、破産管財人が所有権放棄せず、任意売却等を行なった場合は破産財団に組み込まれるので、以下(1)に同じ。 (3)同時廃止となった場合は、執行停止・不能欠損へ。  管財人への交付要求なら1年少しあれば終結しますが、競売事件となれば塩漬は必至。交付要求等の時点で事後徴定である延滞金も確定させており、徴収権がなくなるのではなく、時効が停止するととらえていますが。あまり、こういう場で話すことじゃないですね…会社でマニュアルを見るか、上司に聞いてください。参考urlも多分ないと思います♪

joginngu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。自分でももうちょっと調べてみたいと思います。お礼が遅くなって申し訳ありません。

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