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自己破産後の養育費について
離婚した夫から月々養育費をもらっていましたが、 先日自己破産をしました。 破産以前滞納していた分はもう支払ってもらえなく、 それ以後発生する養育費はまた請求できると聞きました。 そこで質問なんですが、自己破産の大まかな手続きの流れは以下のようになるんですよね。 (1)破産の申し立て (2)破産の審尋 (3)破産宣告決定 (4)官報に公告 (5)破産の確定 (6)免責の申し立て (7)免責の審尋 (8)免責の決定 (9)官報に公告 (10)免責の確定・復権 上記のどこからが又支払い義務が発生するのでしょうか? どなたかご存知の方ご回答お願いします。
- moko_
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質問者が選んだベストアンサー
ちょっと補足です。 破産宣告の後に発生する養育料というのは,単純に破産宣告の後に支払う日(弁済期)が来るという意味ではありません。 ちょっと面倒ですが,5月末の支払が,5月1日から31日までの分とすると,5月16日から31日までの金額を日割計算で支払を求められるという意味です。5月末の支払が6月1日から30日までの分だとすると,これは全額の支払いを受けることができます。 5月分(1日~31日)が4月末に支払われるとすると,残念ですが,5月分は全部破産債権(破産手続でしか支払ってもらえない債権。消費者破産の場合には大抵は支払ってもらえない。)ということになります。 ちょっと矛盾しているようですが,仕方ないと思います。 なお,免責決定がされたという通知は来ますが,免責が確定したという通知は来ません。
その他の回答 (2)
- law_amateur
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破産の場合には破産宣告の時に存在した財産と負債を清算の対象とするということになります。 ですから,破産宣告の時以降に発生する養育料については,相手が破産宣告の時よりも後に取得する財産から取り立てることができます。 破産宣告は午前10時とか午後1時とかの時刻を指定してされますので,破産宣告の当日が問題になりますが,その日の養育料の請求権は,その日の午前0時に発生すると考えると,その日の分は破産債権となり,破産宣告の翌日の分からを,新たに取り立てることができると考えられます。 #1の答えは,正確ではありません。
お礼
回答の方ありがとうございます。 養育費は月末に支払ってもらっていました。 そして裁判所からの手紙で宣告日時は5月15日に なってましたので、5月末に払ってもらう分から請求できるということで間違いないでしょうか? あともう一つ質問なんですが、 免責が確定された後も裁判所から それを知らせる手紙が届くのでしょうか? お願いいたします。
1免責決定されれば10から請求可能、免責不可なら破産債権についても請求可能です。 2ただし、支払能力がなければ取り立てができません。これが現実です。
お礼
おそらく支払能力の方は難しいと思います。 でも子供の権利でもあるので できるところまで、法的処置をとっていきたいと 思います。回答のほうありがとうございました。
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お礼
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