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傷害罪はカルテではダメなのですか?

他の方から 診断書でないと刑事告訴は無理だと聞きました しかし 事件は7年前の生後3ヶ月未満の子供です その時障害を負っていたのなら 診断書というのは=カルテではないのですか? ちゃんと落とした と書いていますし 調停員や裁判官の目の前で 落としましたと本人が証言したそうです しかし他の方から カルテでは刑事告訴できないとさきほど言われましたが? 7年前のカルテを書いて頂いた脳神経外科の方に当時のカルテを見て 診断書を書いてもらうということですか? そうじゃないと赤ちゃんは刑事告訴できないということでしょうか? 大変困っていますよろしくおねがいします

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  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

微妙なところだと思います。 カルテは公文書であるので、お医者さんがカルテに暴行について書き込んだ場合、お医者さんは「暴行の事実」を保証したことになってしまいます。 ま、お医者さんって他者への制裁は目的にしないので、そういう責任が生じていることに気付くかわかりませんが・・・ 診断書も公文書に近いため、お巡りさんが「暴行を認めない」と、公的立場の人達の間で証拠の矛盾が生じるとか、そういう論理ですかね。 一応お巡りさんは、この手の法律の知識はわかっているハズですし、大丈夫かと思います。

m5995
質問者

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そうですね 一回カルテをもっていってみるのがいいかもしれませんね・・ それで昔の病院に診断書として書いてもらえるかどうか・・ カルテは電子で保存されているといわれました

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その他の回答 (4)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19405)
回答No.5

因みに。 平成16年12月31日までに行った傷害なら、公訴時効は7年。 平成17年1月1日以降に行った傷害なら、公訴時効は10年。 時効は大丈夫ですよね?

m5995
質問者

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ありがとうございます 傷害日はH17年10月なので大丈夫だそうです

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19405)
回答No.4

>診断書というのは=カルテではないのですか? カルテは「患者の診療記録」つまり「病歴記録」の事で「診断内容」は書かれていません。 診断書は「診断結果を記載した証明書」であり、診断書には、少なくとも「この患者は○○日間の治療を要する事を証明する。」と言う文言が必要で、医師の署名捺印が必要です。 >7年前のカルテを書いて頂いた脳神経外科の方に当時のカルテを見て >診断書を書いてもらうということですか? カルテの保存期間は5年と法律で定めてあるので、5年以上も昔のカルテは、廃棄されている可能性があります。 「5年間は捨ててはいけない」って法律ですから、5年経ったのは、どうなっているか判りません。 病院がカルテを電子化して保存しているなら、わざわざ消す必要は無いので、残っているでしょう。 しかし、紙でカルテを保存している場合、保存しておくスペースが病院の負担になりますから「捨てても法律に触れない5年前のカルテ」は廃棄している可能性があります。 >診断書でないと刑事告訴は無理だと聞きました 診断書なんか無くたって「告訴は可能」ですよ。ただ単に「診断書以外に証拠が無いなら、証拠不十分で、告訴しても無意味」ってだけで。 診断書以外で「傷害の事実」が証明できれば、診断書は不要なんです。 診断書以外で証明できれば診断書は不要なんですが、今の所「診断書以外で、傷害の事実を証明できない」ってだけ。 なお「本人が落としたと証言した」ってだけでは「障害の事実」は認定されません。だって「落としたのは事実だが、落としても無傷だった」って主張されたら、反論できないですから。 そう主張されて「いや違う。無傷じゃなかった」って事を証明する物は「診断書」しか無いのです。 そういう訳で、診断書の他に証拠が無ければ「診断書」が不可欠になります。

m5995
質問者

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その県の2番目に大きな総合病院で 急患で脳神経外科の診て貰っています (医師の名前などは記載あり) そこで子供を産んでいるのとH15年から電子カルテになっているそうで そのカルテはまだ残っているのと 当初「慰謝料か損害賠償」で弁護士を呼んだ時に とりよせたカルテでその病院も半永久的に残ります(カルテ)といっていました なのでまだその病院には残っています これは確実です 今煩っている障害2級に対してではなく 落とした傷害について告訴がしたいのです もう一度総合病院に診断書として書いてもらうことになるのですか?

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

なぜ、今なの、、、過失だし、、時効では、、、。 離婚を有利にですか、、、。 それなら、今の障害を診断してもらえば良いのでは、、、。

m5995
質問者

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過失は 民事では時効ですが 流石に二人目の子をしかも修正したら生後1ヶ月のあかちゃんを40CM以上の高さから落としますか? 今の診断書では 後天性と先天性とが難しいので かこの 傷害罪で告訴したいのです 離婚は7年前にしてまうが 1円も養育はなく 「二人ともひきとうか?」て裁判所も「この人だけです 次審判します」と言ってきました そのあとすぐ警察に行きなさいと 一回いってみて カルテじゃなく診断書ということになればとらないといけませんね;

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

それは警察に聞かないと答えは出ませんよ。 ここで誰かが、カルテでは出来ませんと言っても、警察がカルテでもかまわないといえばOKです。 逆に、ここで誰かが、カルテでも出来ますよと言っても、警察がダメといえばNGです。 そもそも、7年前の傷害事件を告訴できたとして、どのように捜査するのかまったく謎です。 警察は難癖つけて受理しない可能性が高いと思いますよ。

m5995
質問者

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ありがとうございます カルテで告訴と言っても 一度も虐待やDVて捕まった事がない元旦那です 強制執行がされ離婚を選択したのにも関わらず 子供に会ったり(お金は一円も頂いていません9 調停で過去の養育費が認められないのと 慰謝料は病院にいって3以内って事で 傷害は因果関係が大変なのでやめて 告訴だけして相手にたいして警察から罪Fだといわれてほしいのです

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