• 締切済み

傷害事件のことでまた質問です。

前質問させていただいたのですが 傷害事件で被害者になったのですが、とりあえず警察に行き 被害届と調書と診断書を出してきました。 さらに告訴状を出したいのですが被疑者の名前や住所などは警察しか 知らないため警察に言えば教えてくれるのでしょうか? 当方一方的に一発殴られ、全治2週間です。 また警察は告訴状をうけとってくれるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kutamizo
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.3

#1さんに同意です。 私も被害者になりましたが、警察に調書の段階で訴えると言えば被疑者は留置所行きですよ。 その後について・・・多分傷害事件起こすような輩は治療費すらなかなか払わないですよ、お金に余裕があるなら刑事罰が確定する前に民事裁判起こす事です。 また民事は出所してからの場合、釈放される前に担当検事から電話がありました、被害者にも話を聞いて同意を得る目的か?ここで検事の言うことに納得せず、「後日改めて、検事と直接会って話すまでは納得しない」とか言って駄々をこねたら10日間の留置が伸びて20日くらいになったかな?なんて思います。 個人情報保護とかいって警察も中々教えてくれなかったのですが、私の場合「内容証明で治療費請求するから教えて」と言ったらしぶしぶ教えました。→留置所で犯人と警官が調書を取るうちに仲良くなる場合があります

回答No.2

被害届と告訴は別物ですから(後者は、処罰を求める意思表示がある、捜査を義務付ける)、出したいのであれば、出せばよろしい。 被疑者の住所・名前は、警察がすでに認知しているということでよろしいのですね? としたら、告訴状では、被疑者の氏名住所は「不詳」とし、「但し○○警察にてすでに判明している」と書けばよいです。その記載で受理しない理由には出来ません。 次に、警察が受け取らないと言ったら(全治2週間なのでそう言うことも十分あり得ます)、直接、管轄の地検支部ないし本庁の地検に行って、届け出る。検察官の直受というやつで、受理します。事件としての特定は、事件発生日時・場所・方法・態様・付随状況等国名に記載して出す。 ほんとは告訴したら、受理しなければならないのですが、たるんでいる警察は重要事件に時間をとられて、ひまがないと言ったりする。 検察に持っていく前に、もし受理を拒否する警官がいたら、「じゃ、○○警察でそのように言われたから、検察庁に持って行きます」とひとこと言ってやることです。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

すでに被害届が出てますので改めて告訴しなくても良いのですが 出さないと駄目とか言われたのですか?

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