- 締切済み
傷害事件
元恋人から暴力を受け、被害届を出しました。逮捕状も出ているのですが、 これほど大きな事件にしたくないというのもあるし、本人も反省しているので、被害届や、告訴を取り下げようと思っています。他のサイトで調べたところ、傷害事件の場合、被害届は取り下げできないが、告訴は取り下げることができるという意見が多かったです。本当に被害届は取り下げることはできないのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lion1015
- ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2
被害届けは取り下げる事は出来ます ただ取り下げるのであれば急いだほうが良いでしょう まだ元恋人は逮捕されてないのですね逮捕されていれば2拘留「22日間」過ぎていれば立権「取調べが終わり倹察庁に調書が送られ取り下げたとしても刑事事件として取り扱う」事になります そうなったら元恋人は非常に貴女を怨むでしょうから只警察からは下ろすぐらいならと嫌味を言われる言われると思ってください
- bobo1019
- ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1
傷害罪は、痴漢などの親告罪と違い、警察だけでも立件できてしまう、と聞いたことがあります。 刑事事件では、被害者の加害者に対する感情が、検事の起訴、不起訴を決める際、および、裁判所が判決する際の重要な要素になります。 質問者様が告訴を取り下げる事と嘆願書などを担当検事に提出されれば、不起訴、或いは、起訴猶予(何れも無罪)として扱われると思います。 嘆願書には「宥恕(ゆうじょ、と読みます:意味は、寛大な心で罪をゆるす)」するので、寛大な処分(起訴をしない)をお願いします。と記載すれば良いかと思います。