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医者に傷害のカルテ開示をしてもらう方法は?

傷害事件の被害者となり刑事告訴をしたいと思っています。 一方的に全身をボコボコにされ骨も数カ所ひびが入りました。 ショックで精神的に参ってしまい、警察に行くのが遅くなってしまいました。 全身を何十回と蹴られた為、当初おびただしい数の内出血痕があったのですが、今は消えてしまいました。 診断書はありますが、打撲痕の数などの細かい記述がないので暴行の激しさが伝わらない感じです。 なので初診時に病院で撮ってもらった写真も証拠として提出したいのです。 しかし医者は「写真はカルテの一部にあたるので警察とか裁判所とか公的な要請がないとダメ」と言って取り合ってくれません。 警察は「個人情報保護法で警察も第三者にあたるのでむしろ本人がもらえるはずだ」 と言うのですがそれを医者に伝えてもダメでした。 医者と警察どちらが正しいのでしょうか? 何か法的にカルテ開示をしてもらう方法はあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.4

ANo.3  単純に貴方が事実を言えば判りますが でっち上げた嘘の場合も有るので初めは警察も慎重です。  その時、暴力現場の目撃者が見つかてる。 その目撃者が貴方と関係が無く赤の他人が証言したら 警察は相手を任意でひっぱてきます。 拘留ですよ。 相手はブルブルと寒いですぞ

noname#107982
noname#107982
回答No.3

証拠は後からで良いんですよ。 今お持ちの診断書を持参の上警察にいけば 相手が呼び出されます。  そのばでゲロすれば早いし 知らんふりする場合もありますね。 ちなみに警察は 貴方の病院で 資料を入手しますので貴方のお仕事ではありません。 書類送検する為の準備に入るでしょう。 証拠があっても 相手がやってないといってる限り微妙です。 見ていた人がいれば 確定ですけど

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

こんにちは。 個人情報保護法により、本人の開示請求は拒否できなくなったと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050627ik17.htm 上記を見せてもダメでしたら、お住まいの医師会苦情相談窓口へ、相談すると良いようです。 そのお医者様は、ご自身の医療過誤等の訴えを懸念なさっているのかもしれませんね。 ご参考までに。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

まず傷害事件として告訴してください。 ことはそれから始まります。告訴さえすれば証拠として、提出する義務が発生しますので・・・

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