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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再就職手当、傷病手当、解雇について)

再就職手当、傷病手当、解雇について

saltmaxの回答

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  • saltmax
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回答No.3

#1、#2です。 補足に書かれている内容は 回答を読んでいないと思われる内容ですが 回答を読まないのなら回答しても無駄なので 回答しませんよ。 傷病手当金は会社が貴方に払うものではなく 健康保険の保険給付なので 一年以上その会社で健康保険料を支払っていないと 辞めてからの給付はありません。 一ヶ月しか保険料を払っていないのなら 会社の従業員である期間しかもらえません。 これは#1の回答に書きました。 一ヶ月の保険期間で 会社を辞めても傷病手当金が継続されると思っていることが間違いです。 失業給付は今の会社では雇用保険料を支払った回数が少ないので その会社での受給資格はありませんよ。 前の会社を辞めたときの失業給付の残りをもらうことになるので 所定給付日数の残りから再就職手当の額を日数換算した日数を引いた 日数を給付されるだけです。 再就職手当をもらっても、もらわなくても支給総額は同じです。 前の会社を辞めて決まった失業給付の所定給付日数の中から 一時金で再就職手当が支給されるので 再就職手当をもらえば、その金額の分、残りの所定給付日数が減ります。 これも#1で回答しています。 労災はその会社での労務を原因として発病しないと認定されません。 その会社に就職する前に精神障害で認定を受けているのなら その会社の労務に起因するものではないので その病気の労災認定は無理です。

orutia5
質問者

お礼

毎回詳しく有難うございます 私は障害を抱えており、特にこういった社会的手続きや世の中の仕組みに疎く、理解に苦しまれたかとは思いますが、その点は謝罪致しますので、ご理解下さい 何度も読ませて頂き、理解できました 大変参考になりました 何度も同じような質問ばかりして、不快にさせてしまった様ですので、その点については謝罪致します すいませんでした 回答有難うございました

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