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保険扶養家族について

22歳までは同居している家族の扶養家族として保険証を発送してもらえるそうですが23歳を超えると学生でないと扶養家族として認められず無職 フリーターでは扶養家族に含めてもらえることが出来ず病院にかかれない 入院が出来ない 出来ないわけではなくても金額があまりに高額になってしまうそうですが詳しくご存知の方がいたら教えてもらえませんでしょうか やはり病院にかかることは出来ないのでしょうか 宜しくお願いします

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険は扶養という制度が有りませんから、所帯主を中心として、家族が一緒に加入します。 もちろん年齢による制限はありません。 政府管掌の健康保険では、生計を一にしていて、今後12ケ月間の年収見込額が130万円以下で、被保険者の収入の2分の1以下であれば、年齢制限はありません。 組合健保(***健康保険組合)の場合は、20才から60才で働ける健康状態にあれば、収入額少なくても扶養になれない場合が有ります。 これは、健康保険組合によった扱いが違います。一例として、参考urlをご覧ください。 今までは、20歳以上は認定されなかった組合が、認定するようになった健康保険組合も有ります。 なお、いずれの場合も、担当者の判断ではなく、組合の規定に従って判断されます。 以上のように、親が国民健康保険以外に加入していて、親の扶養になれない場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入すれば、国民健康保険の保険証が発行されます。 国民健康保険の保険料は、前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されます。

参考URL:
http://www.duskin.co.jp/kenpo/guide/g_005.html
siritaizyou
質問者

お礼

ありがとうございました 今まで親任せの傾向が強かったので 自分自身のことはよく考えていこうと思います

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険の扶養については、基本的に扶養される方の年間収入が130万円未満であることと、扶養される方の収入が、被保険者である方の収入の2分の1未満であることが条件となっています。 ですので、一般的には収入がなかったり、上記の条件に該当される方は23歳以降でも扶養として認められ、保険証を使用することができるようになっています。 ただし、扶養に入っている健康保険証が健康保険組合(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養の認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いて見ると良いでしょう。 まれに、被保険者から見て「子」となる被扶養者については、年齢制限を設けている健康保険組合があります。 国民健康保険の場合は、「扶養」と言う考え方はありません。世帯主があなたの分の保険料も支払っていると考えて良いでしょう。

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