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扶養家族、保険、税金

社会保険に入れないバイトで働いてる人は、保険とかどうしたらいんでしょうか教えて下さい。。。 自分は、24歳のフリーターです。やりたい事があるのでまだ就職しない事にしています。 実家に親と住んでいて、扶養から抜けていません。健康保険も親と一緒です。 バイト先では年間103万円と稼げる金額が決まっていて、扶養から外れても130万円以上は稼げません。 そのバイト先では社会保険に入れないんです。 もっと稼ぎたいのでこれから掛け持ちでバイトを1つ増やそうと思います。そうすると収入が増え、扶養も外れないといけないんでしょうか?というより扶養から外れないと多く稼げないんでしょうか? 扶養から外れて、自分で保険を払って行くという人はどうしたらいいのか教えて下さい。お願いします。。

  • 経済
  • 回答数5
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>親は、社会保険なので国保に入る自分は、扶養家族から外れなければならないんですよね? そうですね。自分で保険に入って自分で支払うのだから、ご両親の保険の被扶養者ではなくなります。 国民健康保険にはいると、支払いは給料とは関係なく市役所から支払いの通知書が送られて来るので、それに従って払ってください。 ちなみに扶養には2種類あります。保険の扶養と、税法(所得に応じて支払う所得税のことです)の扶養です。 保険の扶養は前述の通りで、おそらく130万円を超すまではご両親の保険に入っておくことができますが(要確認ですよ!)、 税法上の扶養は、103万以内でないとご両親の扶養家族になることはできません。 具体的には、ご両親が質問者様を扶養家族として控除できない、質問者様が所得税を支払う義務が出てくるということになります。 >給料の税金も一緒に支払われるんですか? この質問はおそらく所得税のことを指してるのだと思いますが、今のバイト先でのお給料には源泉徴収というものがありますか? もしそれがあれば、それが所得税となって会社が手続きしてくれています。 ただ推測ですが、今のバイト先は所得税の手続きをしなくていいように、質問者様が所得税を支払わなくていいように、限度額を103万と決めているのでしょうね。 2カ所以上かけもちでバイトして収入が103万を超えたら、自分で確定申告して所得税額をきめなければなりません。 蛇足ですが、国民健康保険で支払った金額は、確定申告の際に所得から控除できます。 たとえば国民健康保険として年間に5万円払えば、103+5の108万までは所得税を払わなくていいということになります。

kazutorius
質問者

補足

なるほど!だんだんわかってきました!ありがとうございます!! もう1つだけ聞いてもよろしいでしょうか? >2カ所以上かけもちでバイトして収入が103万を超えたら、自分で確定申告して所得税額をきめなければなりません。 前回の確定申告に行ってきたのですが、その時はかけもちしていて、源泉徴収の紙も2枚持っていきました。 103万円を超えていなかったからか、いくらかお金が帰ってきたのですが、次の確定申告のときに103万円以上超えて申告した場合、 所得税で引かれたお金は返ってこないで、逆に支払うということになる場合もあるのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

蛇足ついでにもう一つ。 所得税と別に住民税(市民税)があります。 こちらは103万が限度額ではなく、100万となります。 確定申告することによって、市民税の申告もしたことになりますので、 所得が100万を超えたら、市役所から住民税の支払い通知が6月頃送られてくると思います。

kazutorius
質問者

お礼

市民税ですか!? ずいぶん色々と勉強になりました! わざわざ何度も回答していただて、ありがとうございます!!!

回答No.4

さすが確定申告経験者さんですね、私の下手な説明でわかっていただいてほっとしてます。 >103万円を超えていなかったからか、いくらかお金が帰ってきたのですが、次の確定申告のときに103万円以上超えて申告した場合、 所得税で引かれたお金は返ってこないで、逆に支払うということになる場合もあるのでしょうか? ありえると思います。例えば、2ヶ所とも源泉徴収されなかった、あるいは片一方だけしか源泉徴収されていない場合ですね。この場合は確定申告することによって、一度に1年分の所得税を納める事になるので、痛手になるかもですね。 普通に2ヶ所ともに源泉徴収されている場合は、年末調整せずに確定申告に行かれれば、ほぼ間違いなく追徴金を支払うことはないと思います。 所得が103万を超えていなければ全額戻ってきますし、103万を超えていても少しは戻ってくると思います。

回答No.2

国民健康保険の場合、個人単位ではなく世帯で加入しますので、親御さんが国民健康保険に入っている場合は、一緒の保険に入ることになります(厳密に言うと扶養という概念はない)。 親御さんが社会保険に入っている場合は、社会保険の事業者によって被扶養者の限度額が決まってます(130万というのはその事を言ってあるのでしょうか?)ので、その限度額以上に質問者様がもらわれるのであれば、ご自分で国民健康保険に入らなければなりません。 限度額は、親御さんの社会保険の事業者に確認してください。 国民健康保険に入る場合は、親御さんの社会保険をやめた証明書(資格喪失届)を持ってお住まいの市町村の役所に行ってください。

kazutorius
質問者

補足

親は、社会保険なので国保に入る自分は、扶養家族から外れなければならないんですよね? この国民健康保険に入ると、自分の保険証がもらえ、給料の税金も一緒に支払われるんですか?

  • candys
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

国保に加入したらよいんじゃないでしょうか(^▽^) アタシの回りのフリーターの子たちは国保に入っているようですよ。 金額は収入によって違いますので市役所に行ってみたら良いと思います^^

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
kazutorius
質問者

お礼

市役所に行って聞いてきます!ありがとうございます♪

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