事実婚の税金は籍を入れると変わる?

このQ&Aのポイント
  • 同居しているが籍を入れていない夫婦で夫々働いている場合、籍を入れることで税金などの額は変わるのでしょか?
  • お互い年金がもらえるまで働く予定ですが、あと2年程で夫がその歳になります。
  • 節税という観点から教えてください。
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事実婚の二人の税金は籍を入れると変わる?

同居しているが籍を入れていない夫婦で夫々働いている場合、籍を入れることで税金など(住民税や健康保険料)の額は変わるのでしょか? お互い年金がもらえるまで働く予定ですが、あと2年程で夫がその歳になります。 節税という観点から教えてください。

  • gonko
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  • ben0514
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回答No.5

やむをえない事情がない限り、事実婚ではなく、法律で認められた正式な夫婦になられることをお勧めします。 多くの法律で事実婚の取り扱いが異なります。 税法や民法、社会福祉関連の法律でも同様です。 税金面で言いますと、民法上の配偶者でなければ、配偶者という形や扶養という形になることはできません。 また、お互いの財産面でも、相続となれば民法上の配偶者でなければ、相続権がまずありません。もちろん、相続人が他にいなければ、最終的には長年連れ添った内縁の配偶者がいれば、権利を得られる可能性は残りますがね。 社会福祉の面でも、どちらか一方がなくなった場合の配偶者としての権利は、通常民法上の配偶者が第一であり、その中で内縁の配偶者を認めるような規定だと思います。ですので、通常とは異なる用件と手続きによらなければ、もしもご主人が亡くなることで遺産も得られずに、年金などの社会福祉面でも配偶者として恩恵が受けられないと、あなた自身の生活自体が成り立たない可能性もあることでしょう。 あなた自身の収入とたくわえだけで余生を暮らす覚悟があるのでしたらよいですが、一般的な収入や貯蓄の方の場合には、夫婦のそれぞれの権利や制度を活用することが重要でしょう。 私の叔母もバツ2で現在独身です。しかし、3人目となる夫が内縁としています。 叔母は、叔母自身の財産を叔母自身の子に相続をさせたい、内縁の夫の親族関係の付き合いなどを極力行いたくないということ、夫の財産にも興味がないですし、夫の子には金銭的・財産的な付き合いまではしたくないという部分から内縁関係にとどめています。 しかし、お互いの余生のために年金を充実させたいという意識から社会保険上の内縁に届出を行っていますね。 したがって、節税という面では、内縁では何もできないということです。 国保であれば、住民表情の世帯が重要となります。 国民年金の保険料だけであれば個人単位ですが、厚生年金や国民年金の遺族が受けられる保障などを考えると内縁でも受けられないものではないですが、何かと面倒かもしれません。 このようなことから、可能であれば、籍を一緒にされることをお勧めします。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…籍を入れていない夫婦で…籍を入れることで税金など(住民税や健康保険料)の額は変わるのでしょか? はい、変わる場合があります。 ただし、「税金」と「社会保険」では根拠となる法律が異なるため、「夫婦」に対する優遇措置の考え方も【大きく】異なります。 ということで、回りくどくなりますが、それぞれ分けて回答させていただきます。 ***** ○税金(所得税)について 「所得税」は、【個人】にかかる税金のため、たとえ夫婦でも税額の算定は【一人ひとり別々に】行います。 その前提があったうえで、以下の条件を満たすと「配偶者控除」「配偶者特別控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」を申告できる(適用できる)ことになっています。 ・民法の規定による夫婦である(内縁関係は該当しない) ・生計を一に(いつ)する 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※上記リンクにありますように、お互いにそれなりの「税法上の所得」がある場合は、残念ながら「配偶者控除」「配偶者特別控除」は適用になりません。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 「所得控除」は、税負担をなるべく公平にする目的の制度で「納税者一人ひとり」「その人の事情によって」控除額が異なります。 詳しくは、以下の記事が参考になります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 「生計を一にする」は【税法上の考え方】で、「同居・別居」を問わず「生計の実態」を元に判断されます。 民間の保険契約などで問われる「生計をともにする」とも微妙に異なります。 『「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『「生計を共にする」とはどのようなことですか?|損保ジャパン』 http://sompo-japan-co.jp/faq4-3.html --- (備考) その他、「社会保険料控除」「医療費控除」などでも「生計を一にする配偶者」がいる納税者は有利な取り扱いが受けられることになっています。 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫社会保険料控除は、納税者が自己【又は自己と生計を一にする配偶者】やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>…自己【又は自己と生計を一にする配偶者】やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 リンク先をご覧いただくと分かりますが、「配偶者控除」のように「内縁関係の人は該当しません」という指摘がありません。 実は、【税法上は】「法律婚」と「事実婚」での取り扱いの違いを明確には定めておらず、裁判で争われることもあります。 ただし、【現状は】、「社会保険料控除」「医療費控除」ともに「法律婚に限る」という判断がなされています。(「寡婦(夫)控除」は控除の趣旨から必ずしもその限りではありません。) これ以上は「法律の解釈」の話になってしまいますので【実務上の取り扱い】は、「最寄りの税務署」へご相談下さい。 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm (参考)『論説 租税法における「配偶者」について|筑波大学法科大学院』 http://www.lawschool.tsukuba.ac.jp/pdf_kiyou/tlj-06/tlj-06-higo.pdf >>*国税庁課税部資産評価企画官。なお、本論文は、筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授時に執筆したものである。 ***** ○税金(個人住民税)について 「個人住民税」も多くは「所得税の考え方」に準じますので、「所得控除の要件は所得税と同じ」と考えて差し支えありません。 ただし、「地方税」であるため「条例や規則」による地域差があることがありますので、最終的にはお住まいの市町村へご確認下さい。 (参考) 『現行制度は憲法違反? 未婚のシングルマザーにも「寡婦控除」を認めるべきか|弁護士ドットコム トピックス』(2013/11/11) http://www.bengo4.com/topics/941/ 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ※なお、「所得控除の額」は所得税と異なるものが多いです。 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ***** ○「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格について (国保ではなく)「健康保険」には「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度がありますが、「健康保険法」による定義では「事実婚の配偶者」も同等に取り扱うことになっています。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの なお、「事実上婚姻関係と同様の事情にあるかどうか?」は、各「保険者(保険の運営者)」が判断することになっています。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 「国民年金の第3号被保険者」についても「国民年金法」で同様に定義されています。 『国民年金法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(用語の定義)第五条 >>8  この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ *** 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

gonko
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 夫が年金をもらうようになり、妻が働いていた場合、扶養に入ることは出来るのでしょうか? そうであれば、それまでに籍を入れることも検討します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「国税の方では、各人の年収を基礎に計算されますが、内縁関係は認められていて、扶養控除などの対象になります。」 という回答がありますが、間違いです。 国税では、原則内縁関係は認められてません(※)。 なにか勘違いなさって回答されておられるのでしょう(わざと誤情報を回答してるとは思えません)。 NO2様の回答ですが、質問者を迷路に導く大きな誤りですので、横から訂正させていただきます。 ※ 例外として、給与差し押さえをする際の差し押さえ禁止額を算出するさいには、内縁の妻でも「ひとり」として計算をします。

gonko
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

事実婚の制度は、日本では認められていません。 但し、内縁関係は法律的にも認められています。 住民票住所が同一でも、各人が一人所帯主となっていれば、住民税や健保税は両人均等(所得割を除く)に掛けられます。住民票で世帯を統合し、一方が所帯主、他方が世帯員の関係になって居れば、住民関係税は世帯収入を基礎に計算され、可成りの減額も期待出来ます。 夫が所帯主なら、世帯員である妻の続柄関係を「内妻」と記入することになります。 国税の方では、各人の年収を基礎に計算されますが、内縁関係は認められていて、扶養控除などの対象になります。こちらの申請も住民票での証明が必要になると思います。 住民票で同一世帯になって居ますか? 確認して、必要なら訂正手続きして下さい。

gonko
質問者

お礼

早々にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

どちらかが年収141万円未満なら、それ以上稼いでいる人が控除(「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」)を受けられ、その人の所得税や住民税が安くなります。 141万円以上なら関係ありません。 内縁(未届)の妻(夫)になっているなら籍を入れていなくても、健康保険料、厚生年金は、どちらかが年収130万円未満なら、それ以上稼いでいる人の扶養になれるので、その保険料を払わなくてすみます。 130万円以上なら関係ありません。

gonko
質問者

お礼

ありがとうございます。 150万以上の収入があるので関係ないということになりますね。

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