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事実婚の配偶者を扶養に入れたい

私は現在、企業に勤めており、社会保険に加入しています。 事実婚の配偶者がいるのですが、配偶者が6月いっぱいで退社するため 扶養に入れたいと考えているのですが、どうしたらよいでしょうか。 調べたところ不可能ではないようなのですが、いくつか 気になる点があるのでご質問させていただきました。 住民票の提出についてですが、配偶者の住民票を移していないため 私と住所が異なる場合、加入することは難しいでしょうか。 また、被扶養者の健康保険料、厚生年金料は無料でしょうか。 支払う額が増えることはあるのでしょうか。 同居暦等は関係あるのでしょうか。 基本的なことも知らず、質問ばかりでお恥ずかしいのですが ご存知の方、教えていただけると大変助かります。 よろしくお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会保険といってもいろいろですよ。 零細企業などが加入する協会健保のほか、業界団体などが運営する健康保険団体も社会保険ですからね。 そして、扶養の判定や基準も異なることがありますね。 私は協会健保しか知りませんが、事実婚とは言わず、内縁の配偶者として加入が可能な場合があります。 注意点としては、その配偶者が退職しただけでは扶養となることができない場合があります。税金の扶養などとは関係なく、失業給付などを得たりする場合は、その失業給付の額も収入と判断して扶養判定をすることになりますからね。 ですので、退職を機に専業主婦のようになるということであれば、扶養の条件を満たすと思いますね。 配偶者として健康保険上扶養と認められた場合には、年金は国民年金第三号被保険者となることができます。 あなたが厚生年金だからと言って、配偶者も厚生年金となるわけではありません。 国民年金の第三号被保険者は保険料負担はありませんし、被扶養者の健康保険料や厚生年金保険料も給与額だけで算定するため、扶養の人数などに影響されません。 事務担当者によっては、税務上の扶養の条件と社会保険上の扶養の条件を混同していたりしますので、注意が必要です。 最後に社会保険の扶養となれたとしても、事実婚や内縁の関係である限り税務上の扶養にはなれません。 ご注意ください。

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