キャッチコピーと名前についての商標権関連の質問
- キャッチコピーと名前についての商標権関連の質問です。キャッチコピーを作る際に、既に商標登録されている言葉と重複した場合は使用することができない可能性があります。同様に、企業名を作る際にも商標登録されている言葉が含まれている場合は使用できない可能性があります。
- 具体的な例として、キャッチコピー「カラダに○ース」という商標が登録されている場合、その一部と重複する言葉を使用すると類似として判断され、使用できない可能性があります。同様に、企業名「カ○ピス」が登録されている場合、その名前が含まれている別の企業名を使用することはできないかもしれません。
- このような場合、商標登録されている言葉との類似性や関連性によって判断がされます。重複する言葉が一部であり、全体的な意味や印象が異なる場合は使用することができるかもしれませんが、一定の類似性がある場合は使用できない可能性が高いです。また、商標登録されている言葉が含まれている企業名も同様の判断基準で評価されます。
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キャッチコピーと、名前について。
キャッチコピーと、名前についての商標などの権利の関係でその言葉を使用できるかできないかについての質問です。 1、 とある企業様を例にさせてもらいます。 カラダに○ース というキャッチコピーが商標登録されていますが、 この場合、おなじ区分でキャッチコピーを新しく作る場合、 カラダに という、既に登録されてる商標の言葉の一部とかぶる言葉を使うと、類似とかに引っ掛かり、使用することはできないのでしょうか。 例えばですが、 カラダにとても良い というキャッチフレーズを作った場合、引っかかってしまいますか? 2、 こちらもとある企業様を例にさせてもらいます。 カ○ピス という企業様が存在しますが、 これから企業名を作る際に、 例えばですが、 アイウカ○ピスエオ といった感じで、長い名前の中に、カ○ピス様の名前が含まれているような場合も、 その言葉が含まれてる時点でダメなのですか?
- デザイナー・クリエイティブ職
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質問者が選んだベストアンサー
キャッチコピーは、他社と製品・ブラントの差別化とイメージを高める事です。 同じ様なキャッチコピーでは物まねでユーザーには偽物とイメージされます。 追従したキャッチコピーではいつまでも二流です、むしろ他社に先駆けて良いキャッチコピーを世に出した方がイメージも良いです。 (1)・(2)何れにせよ、大手の類似キャッチコピーの場合、類似点があれば弁理士からクレームが入り場合によれば、裁判で高額の慰謝料の請求もある事もあります。 (1)の場合、体・ビールなど一般的に使用されている部分はいいですが後に続く言葉が同じ様であれば斬新なキャッチコピーではありません。 又、キャッチコピーなどでも著作権が絡む場合もあります。
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- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
1の場合カラダに○ースでひとくくりです カラダだけなら一般名詞なのでそれに何か足しても問題有りませんがカラダに○ースに似た言葉になるとだめでしょう 2の場合カ○ピスという言葉を含めたらだめです
お礼
ありがとうございます。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
1.は、単なる一般的な文章という理由で拒絶されると思われます。(商標法3条、4条の各号のものを見られて拒絶) カラダと関係ない「○ース」というイメージを表す言葉を並べる、というコピーライティングであるところに、独自性や識別としての機能が生まれ、商標登録される可能性も高まるのです。 逆に言えば、そのような独創性がある語を並べると、識別可能として、登録商標になる可能性は生まれるのです。 2.は、不正競争防止法の範囲になるかと思います。 つまり、大手会社の関係会社と事実誤認させて取引を有利に進めるという、のを防ぐ項目に引っかかりやすくなります。
お礼
ありがとうございます。
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