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行商によるアイスの販売について

行商によるアイスの販売をしております個人事業主のものです。 普段は都内でしているのですが、夏に向けて海沿いでやることになりまして、あらためて保健所や市民センターに許可申請について伺いましたところ、保健所への問い合わせでは、販売する品、品質表示、引き売り、食品衛生責任者の設置の有無について全てクリアで問題ないとのことでした。 ここからが問題なのですが、以前都内で販売していた場所が知らずに私有地でやっていたため注意を受けてしまったことがありました。なのでその教訓を生かして、今回は新しい場所で販売するため私有地などの確認を市民センターに行ったところ、道路管理センターや警察署などにわざわざ確認して頂いたのですが、警察署ではそんなの摘発するとの回答だったそうです。 去年に弁当販売が都内で規制強化されたのは知っていますし、道路は警察の管轄のため許可が降りないのは知っています。 ただ移動しながら売ることに問題ないはずですし、それでも摘発を受けなければいけないのでしょうか?法的に問題あるでしょうか? 一番保健所の許可申請が厳しいと言われる東京都でもちゃんと許可を取ってルールに沿ってやっています。弁当とは違い、誰が作ったか分からないといったことも品質製造元表示されていて問題ないですし、冷凍保存で消費期限もなく氷点下クーラーにての販売なので食中毒の危険も極めて低くしっかり管理しています。もちろん弁当でもちゃんとルールに沿って販売し、生計を立てている方もいらっしゃるはずです。新しい試みを応援してくれる方もいますし。保健所はよくて警察署はダメだと正直困ります。本当に困ってます。 何かいい手だてはないでしょうか?

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

移動販売なら、保健所の許可を得れば、問題は無いですよ。 ただ実際には、停止して販売しますよね? そこに人が殺到したり、長蛇の列などが出来てしまうと、たとえ一時的でも露店などと同じ状況になりますし、交通の妨げになりますので、警察としては看過できなくなります。 また、質問者さんのみに道路使用許可を付与すれば、他の弁当屋など全てに付与せねばなりませんので、簡単には許可は下りないでしょう。 逆に言えば、私有地であれば、警察は出る幕はありません。 従い、何か所かの施設管理者に、敷地内の一時使用許可を貰えば良いと思いますよ。 尚、公園などは、要件を満たせば管轄の役所で許可が下りる建前ですが、これも道路と同様で、質問者さんに認めたら・・と言う話しになりがちで、なかなか許可はおりません。 一方で、厳しく申せば、店舗販売に比べれば、開業資金が少なくて済み、地代や賃料などを要しない分、風当りが強いとか、許認可などで苦労せねばならないのは、ある意味では当然のことと言えます。 たとえば、質問者さんの移動販売が盛況だと、類似の商品を扱う菓子店や喫茶店とかコンビニのオーナーなどにとっては、全く面白くないので、警察に通報されたりしますよ。 地代家賃が高い都内では、なおさらでしょう。

leon2326
質問者

補足

有り難う御座います。そうですね確かに法的には問題ないけど警察や近隣の飲食店などの風当たりは強いといった感じでしょうか?普段都内では意外と応援してくださる暖かい方が多いので助かります。停止して販売する予定はないです。あくまでルールは守りたいので。ただ販売する時は物理的に止まらざるをえないので会計時は止まります。会計時に止まること事態は問題ないはずです自分が調べた限り。あとはお釣りがスムーズに受け渡しがいくよう値段をキリよくしたり、アルバイトもいますので混雑にならないような配慮は限りなくしていくつもりです。基本は事前に決めたルートをまわっていく感じです。公園や道路の許可は取れないのはもともと開業前に調べていて知っていたので大丈夫ですが、私有地でも確か車の移動販売はOKでしたが行商の場合はダメではなかったでしょうか?以前その件で保健所に問い合わせたことがあります。東京都がだめなだけでしょうか?

noname#252929
noname#252929
回答No.2

駐車したらダメなんですよ。 駐車違反になりますし、周囲の交通の妨げになりますから。 また、個人の利益の為に、公共の場所である道路を使うと言うのもダメなわけです。 だから、都内では、コインパーキングの端などの一角をコインパーキングの業者から期間で借りて、そこで販売している業者もあります。 これなら道路交通上の妨げにはなりませんので(行列が出来たら別の話ですが。)警察も関係ないとなります。

leon2326
質問者

補足

有り難うございます。駐車しながらの販売はしていません。私有地でも確か車の移動販売はOKでしたが行商の場合はダメではなかったでしょうか?以前その件で保健所に問い合わせたことがあります。東京都がだめなだけでしょうか?

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

移動しながらなら、現在いただいている許可で問題無いはず。 ただし、一定場所にとどまる場合は道路使用許可を警察で取得する必要がございます。 警察が取り締まるのは、道路使用許可が無いまま、道路を占拠した場合と、駐禁 あと気を付けなくてはならないのは (1) 地域条例の有無    該当地域の役所で確認 (2) 地域の暗黙のルールの有無    類似の販売権を持ち回りで管理している場合(海の家など、毎年入札なので、これに似た決まりがないか)    たぶん、観光組合等に聞けば判るかと 一番良い方法は、観光施設や駐車場を借りて(私有地を借りる)営業する

leon2326
質問者

補足

有り難う御座います。(2)は内容が理解しづらかったのですが、海の家などは確か組合に加盟してその地域に何年以上住んでいる方が権利を得て入札して海の家が営業できるような形でしたっけ?その地域によってルールも違うと思いますが。海の家じゃなくても、むしろ海の家ではないから販売権が必要なこともあるということでしょうか?

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