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食品販売の軽バンが道路に一時停止すると捕まる?

ヤキイモ販売や、さお竹販売等、商売目的の移動販売者が、お客を見つけ道路に一時駐車して商品の受け渡しを行うことは違法になるのでしょうか?(厳密には道路使用許可が必要なのでしょうか?) 上記2業者はすぐに立ち去るイメージが強いので、商品受け渡しの現場を警察が発見したとしても何も言わないと思いますが、例えば野菜の移動販売などで移動中にお客さんから声をかけられ、路肩に一時停車している姿を警察が発見した場合は道路使用許可を提示するよう求められるかと思います。 その場合、例え一時的なものであったと理解してもらえたとしても、法律上は道路使用許可が必要なのでしょうか? また、仮にコインパーキング等の公共の駐車場に止めるのなら問題ないのでしょうか? コインパーキングで移動販売を認めている駐車場業者はないと思いますが…(あるのかな?) 屁理屈みたいな質問で申し訳ありません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#51443
noname#51443
回答No.2

道路使用許可申請がお近くの 警察署交通科で必要です http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1016.htm 参考です ですが移動しながら一時停止しての販売に関しては 警察所に聞くしかないようです

choi4a
質問者

お礼

参考URL ありがとうございます! ページ内の 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号) がポイントとなるようですね。「場所を移動しないで」というのは「一時停止は除外」の意味が強いかもしれません。 警察署の交通課に聞いてみます!

noname#51443
noname#51443
回答No.1
choi4a
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました^^ 食品移動販売車申請、道路の使用許可等、とても参考になりました。 ただ、最も知りたい事項は「走行中にお客に止められ一時停止し、商品(食品でなくとも)を販売する行為は、厳密には道路の使用許可が必要なのか?」という点なのですが… もしわかりましたら教えてください。 宜しくお願いいたします。

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