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食品の路上販売。保健所に許可(届け出)必要ですか?
法律にお詳しい方にお尋ねします。 わらび餅を路上(歩道)で販売している業者がいます。 (問1)わらび餅を路上(歩道)で販売するには、 保健所に許可(又は届出)が必要ですか? (問2)(問1)で許可(又は届出)が必要な場合、 どのような許可(又は届出)が必要になりますか? (問3)商品には、表示義務がありますか? 補足: (1)販売場所(歩道)には、机やテントを置いていません。 (2)軽自動車の後部に、商品を乗せて販売しています。 (3)停車時間は30分程度で、移動します。
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はじめまして、よろしくお願いします。 https://foodtruck.co.jp/hajimete/warabimochi/ この資料には、(問1)と(問2)について詳しく書かれています。 (問3)でございますが 実は僕、わらび餅がすきではなくて ちょっとやっつけ感満載の情報になってしまいますが 令和4年3月30日、最終改定されたらしいんですけど わらび餅などの加工食品についは 加工デンプンを使ってる場合には 添加物としての加工デンプンを表示する必要があるらしいです。 わらび餅を餅と考えると 餅には、原料原産地の表示が義務づけられています。 加工されてないわらび餅には表示義務がある。 しかし わらび粉使用の有無と表示についての規制がない。 不正競争防止法が禁じている 品質、内容の虚偽表示 で考えると わらび粉をつかってないのにわらび餅と表示すれば 問題があるかもしれません。 ということで (問3) については ごめんなさい、僕にはわかりません。 これを回答とさせてください。
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わらび餅は地域によっては許可が要らないと聞いた事があります。 関西だった思いますが…。 焼き芋と同様に許可が要らないから夏わらび餅、冬焼き芋と切り替える業者があると聞きます。 関東ではこんな話はあまり聞いたことがないですけど。 食品営業許可は自治体ごとに微妙に異なるようです。 特定の漬物は許可が要らないという地域もあります。
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go-go-box様 ご多忙中の所、ご回答賜りまして 誠にありがとうございます! へ~、わらび餅も、お漬物も、焼き芋も、 許可がいらないのですね。 驚きました! go-go-box様、同じ食品というカテゴリーでも、 許可の有無については色々なんですね~。 このトピを立てた当初、 「”食品”の許可はいりますか?」 とお尋ねしようと思ったのですが、 もしかすると 食品によって、許可の有無が異なるかもしれないと思い、 「”わらび餅”の許可はいりますか?」に変更しました。 書き直して、正解でございました(笑)。 規制が緩いのは関西で、規制が厳しいのは関東。 東と西で考え方が正反対だなんて、面白いですね。 そういえば焼き芋屋さんは、 夏の営業をどうされているのか、 go-go-box様にお話いただくまで気づきませんでした! なるほど、夏はわらび餅やさんに転身されるのですね~。 合点がいきました~! go-go-box様のお話を伺っていると 何だか楽しくなってきましたよ! 食べ物屋さんの許可制度について、 もっと勉強したくなりました。 go-go-box様、知的好奇心をくすぐるご回答を下さり、 どうもありがとうございます!
- gokukame
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https://activation-service.jp/kaigyou/knowhow/904のサイトを参照してください。
お礼
gokukame 様 ご多忙中の所、ご回答賜りまして 誠にありがとうございます! またURLまでご紹介下さりありがとうございます! gokukame様、ご紹介のページは 路上販売についてよくまとめられていて、 とても分かり易かったですよ~。 やはり保健所への届け出は必要なのですね。 勉強になります! 警察の許可の事も書かれていて、 お陰様で、頭の中の整理ができました! gokukame様、お力をお貸し下さり、 どうもありがとうございます!
お礼
full-bloom 様 初めまして! こちらこそ宜しくお願い致しま~す! ご多忙中の所、ご回答賜りまして 誠にありがとうございます! full-bloom様、ご丁寧にもURLまでご貼付下さり ありがとうございます! わ~、ご紹介のURLは、 保健所の許可の有無について、詳しく書かれていますね~。 わらび餅の洋風アレンジまでご紹介下さっていて、 スイーツのお好きな方にはたまらない記事でございます。 へ~、黒蜜をトッピングするだけで、 「移動販売車内に手洗いができる洗面台や、 冷却のための施設、給水のためのタンクが必要」 になるんですか~! 車にまで細かな規定があると知り、 驚くばかりでございます。 私が見かけた事業者は、 (家庭用というのかな?業務用でない) 軽自動車でございました。 当該事業者の場合、 黒蜜をトッピングしていたら違反になりそうですね。 (当地の規定が、記載の規定と同じならばですが。) まぁ、full-bloom様はわらび餅がお好きでないのですか! それにも拘わらず、こんなに詳しくお教え下さるなんて、 そのお気持ちが、とても嬉しゅうございます。 full-bloom様のお口から、 最終改定日がサラッと出て来る辺り、 full-bloom様は、大変な勉強家さんなのでしょうね。 実は、私もわらび餅は食わず嫌いでして(笑)、 材料も、full-bloom様ご紹介の記事で、初めて知りました! 「本わらび粉」と「わらび餅粉」 うう、名前だけでややこしくて、 混乱を極めております(;^ω^)。 「本わらび粉」(高い、わらびが入っている)と 「わらび餅粉」(安い、わらびが、ほとんど入っていない) という部類わけでしょうか? (間違っていたらすみません。) 安価に販売されている物は、 大抵「わらび餅粉」の方なんですね。 確かに、これだとfull-bloom様のおっしゃる通り わらび粉を使っていないのに「わらび餅」と表示するのは、 不正競争防止法上ではアウトになりますよね。 しかし、表示義務の観点からですと、 表示義務のあるものは、 加工でんぷん、餅の原料原産地であり、 わらび粉の使用の有無については、 表示義務がないのですね。 (間違っていたらすみません。) full-bloom様、表示についても細かな規定があると分かり、 勉強になりました。 今度、件の事業者を見かけた際は、表示の有無・内容を チェックしてみようと思います。 full-bloom様のお陰で、知識が増えたばかりか 久しぶりに、頭の体操になりましたよ! full-bloom様、細かい所まで、 お教え下さりありがとうございます!