- ベストアンサー
販売で保健所に申請が必要なのはどれですか?
都内で自宅で栽培した野菜が採れる環境にあります。 最初は親戚のみに売っていました。 量が多いので、親戚以外にも販売しようかと思っています。 以下の場合、保健所などの申請or届出は必要なのでしょうか? 1、採れたトマトをそのままパックで販売する 2、採れたトマトとレタスときゅうりを、サラダ風にしてパックで販売する 3、ジャガイモを炒めてジャガバター風にして販売する この3つで申請が必要なものはありますでしょうか? 移動販売ではありません。 お客を店に入れて販売ではありません。 自宅の前で販売です。 詳しい方、ご教授よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1は不要。 2は単にカットした野菜をミックスしただけであれば不要。ドレッシング等で味付けすればそうざい製造業の営業許可が必要。また、営業許可が必要なくても、お住まいの都道府県食品衛生法施行細則で「施設は専用とし、住居その他の営業と関係のない場所と間仕切りにより区画すること」となっている可能性が高いので注意が必要です。 3はそうざい製造業の営業許可が必要。 また、いずれの場合も、JAS法、食品衛生法に従った食品表示が必要です。
その他の回答 (1)
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1
2と3は届けが必要ですし、自宅前でも道路を使用する場合は警察への届けが必要です。あとは売り上げに対しての税金ですから税務署かな
質問者
お礼
保健所の申請以外のことも教えて頂き感謝致します。ありがとうございました^^
お礼
詳しく教えて頂き、ありがとうございました^^